[出産育児一時金]海外で出産しました。出産育児一時金はもらえますか?
質問
[出産育児一時金]海外で出産しました。出産育児一時金はもらえますか?
回答
海外出産でも、中野区の国民健康保険(国保)加入者(出産時に中野区国保の資格がある方)が出産した場合、出産時の世帯主に出産育児一時金をお支払いします。
妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。出産育児一時金の支給額は次の通りです。
42万円
ただし、国保加入後6か月以内に出産し、国保に加入する前の健康保険等から出産育児一時金が支払われる場合は、国保からのお支払いはできません。
※海外出産をする方は、日本を出国する前に必ずご相談ください。
手続き上の注意点
・出産後、出産された方が日本に帰国・再入国されてからの申請となります。
・出産した医療機関や出産した国の公的機関が発行する出生の証明書(原本)とその和訳が必要です。
・流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)であったことの証明とその和訳が必要です。
・出産(流産・死産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。
支払方法
口座振込払
出産後、区役所窓口で手続きし、世帯主名義口座に振り込む方法です。入金までに約1ヶ月かかります。
1.申請者
世帯主が申請者となりますが、代理の方でも手続きできます。ただし、世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
2.持ち物
・出生証明書とその和訳
・出産した方の保険証
・出産した方のパスポート(出産日が渡航中であったことを確認します。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるものを併せてお持ちください。)
・母子手帳(出生届出済のもの) ※お持ちの方のみ
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の金融機関口座控え
世帯主以外の方に振込希望の場合、上記6点の他に
・委任状
・振込希望の方の印鑑
・振込希望の方名義の金融機関口座控え
※委任状は中野区指定の様式がありますので、必要な方はご連絡下さい。
※印鑑を使う風習がない国の方が申請者の場合、サインでも可能です。
お願い
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