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最終更新日 2023年3月6日
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裁判離婚した場合、申立人だけで届出できますか?

質問

裁判離婚した場合、申立人だけで届出できますか?

回答

 できます。
 ただし婚姻時に氏(姓)を変えた方が申立人ではない場合で、新たに戸籍をつくる時は、新本籍の記載と署名が必要になりますので事前にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 戸籍住民課 戸籍係

区役所1階 2番窓口

電話番号 03-3228-5503
ファクス番号 03-3228-5653
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時(祝休日、年末年始を除く)

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