特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法について(特例郵便等投票制度)

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更新日:2023年8月3日

特例郵便等投票制度について

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる場合は、郵便等を利用して自宅などの現在する場所から投票することができます。

詳しい制度内容については、新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)よりご確認ください。

特例郵便等投票制度の対象となる方

特例郵便等投票制度を利用するためには、以下の三つの要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 投票日当日に中野区の有権者である方
  2. 宿泊施設又は当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことの求めを受けた方、または海外からの帰国者で宿泊施設に収容されている方
  3. 外出自粛等の期間が、当該選挙の公示(告示)日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方

※投票用紙等を請求する時点で外出自粛要請等が解除されている方は、本制度は利用できません。

制度に関する注意点

  1. 請求書や投票用紙の記載をする作業前は必ず手指衛生を行うとともに、マスクや使い捨て手袋等を着用して記入及び発送準備をするように、ご協力をお願いします。
  2. 郵便を出すときは必ず請求先の選挙管理委員会事務局が指定した受取人払い封筒を使用してください。また、封筒はファスナー付きの透明ケース等に入れ、密封した状態でポストへの投函をお願いします。
  3. 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。

投票用紙等の請求及び投票の方法について

投票用紙等の請求方法

上記の三つの要件を満たし、特例郵便等投票制度の利用を希望する場合には、投票日4日前の水曜日 午後5時 必着で特例郵便等投票請求書を中野区選挙管理委員会(〒164-8750 中野区中野四丁目8番1号)宛にご提出ください。

※請求書の提出は郵送または持参に限ります。ファクスでは受付できません。請求書等を郵送または持参する場合は、同居人や知人等(患者でない者)に依頼してください。

投票用紙等の交付について

中野区選挙管理委員会は、請求書の受領後、請求者が中野区で投票する資格があること及び特例郵便等投票制度の該当者であることを確認し、不在者投票用紙等一式を自宅などの現在する場所の住所に送付します。

投票方法について

1.中野区選挙管理委員会が発送した不在者投票用紙等一式を受け取ったら、現在する場所において、投票用紙に自ら記載していただきます。
その際、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、可能な限りマスクをつけ、清潔なビニール手袋を着用するなど、感染防止対策にご協力をお願いします。
※投票用紙への記入は必ず選挙人(本人)が行ってください。(代筆は禁止されています。)

※特例郵便等投票の投票用紙を受け取った後に、外出自粛制限が解除された場合は、交付された投票用紙及び投票用封筒を返せば、当日投票または期日前投票をすることができます。
2.記載済の投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。
3.投票用紙の記入が終わったら、下記のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宛名表示(PDF形式:87KB)を使用して送付用封筒を作成いただき、送付用封筒をファスナー付透明ケースに入れ、ケース表面を消毒し、中野区選挙管理委員会(〒164-8750 中野区中野四丁目8番1号)へご送付ください。

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