中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料3)

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更新日:2023年8月3日

◆ 中野区立学校適正規模適正配置審議会条例施行規則


中野区立学校適正規模適正配置審議会条例施行規則 平成9年5月16日 教育委員会規則第6号(趣旨)


第1条 この規則は、中野区立学校適正規模適正配置審議会条例(平成9年中野区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の数)
第2条 条例第3条各号に掲げる区分ごとの委員の数は、次のとおりとする。
 (1) 公募及び区内団体の推薦による区民 12人以内
 (2) 区議会議員 8人以内
 (3) 学識経験者 5人以内
 (4) 区立学校の教職員 5人以内
(小委員会の組織及び運営)
第3条 条例7条の規定に基づき中野区立学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)に小委員会を設けるときは、小委員会に委員長及び副委員長を置く。
 2 委員長及び副委員長は、小委員会に属する委員の互選により定める。
 3 委員長は、小委員会を招集し、主宰する。
 4 委員長は、小委員会における検討の結果を会長に報告する。
 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、庶務課において処理する。
(補則)
第5条 審議会の議事の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り、会長が定める。附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年7月3日教育委員会規則第28号)
 この規則は、平成10年7月6日から施行する。

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