沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画

ページID:379173192

更新日:2024年3月1日

地区の概要


区画街路第4号線

「沼袋区画街路第4号線沿道地区」は、西武新宿線沼袋駅から新青梅街道の間に位置しており、沼袋駅前や区画街路第4号線(以下、区街4号線)を中心に商店街が形成されています。また、区街4号線の東西には閑静な住宅街が広がっていますが、木造住宅密集地域であり、狭あいな道路が多く存在しています。このため、東西の住宅地における閑静な居住環境に配慮しながら、区街4号線沿道のにぎわいの再生や防災性の向上を図ることが求められています。
そこで、区は西武新宿線の連続立体交差事業や区街4号線の事業実施に伴い、区街4号線沿道地区において、にぎわいのある市街地の形成や防災性の向上を図るとともに、土地の合理的かつ健全な利用を推進し、「子どもからお年寄りまで誰もが安心して住み続けられるまち」を目指して、地区のみなさんと話し合いを重ねてきました。そして、まちづくりの方針をまとめ、それに基づき地区計画を定めています。
このため、地区整備計画(建替えのルール)の区域内(沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画パンフレット6頁参照)で、建物を建てたり建物の用途を変えたりする場合は、届け出が必要となり、一定のルールに適合した建物にしていただくことになります。
本地区計画で目指すまちは、そこに住むみなさんひとりひとりの手で実現するものです。次代にすばらしいまちを引き継いでいくために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。


沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画パンフレット (概要版)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。窓口で配布しているパンフレットについてはこちらをご覧ください。(PDF形式:5,049KB)

また、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。壁面後退区域における工作物の設置制限について、チラシを配布しています。(PDF形式:603KB)あわせてご覧ください。

地区計画の区域内における行為の届け出

地区整備計画の区域内で、土地区画形質の変更、建築物の建築又は用途の変更等、建築物等の形態または色彩その他の意匠の変更を行う場合、届け出が必要です。詳しくはこちらの「地区計画の区域内における行為の届け出書」ページをご覧ください。
また、区街4号線に面する敷地においては、届け出の提出後、概ね一週間以内に、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。壁面後退区域における工作物の設置制限に関する確認書(PDF形式:172KB)をまちづくり事業課へ提出してください。

地区計画の区域内における行為の変更届け出

「地区計画の区域内における行為の届け出書」を提出後、設計又は施工内容に変更が生じた場合、届け出が必要です。詳しくはこちらの「地区計画の区域内における行為の変更届け出書」ページをご覧ください。

都市防災不燃化促進事業

沼袋一・二・三・四丁目の一部の地域で、一定の基準に適合する耐火建築物を建築する方、古い建築物を除却する方に対し、費用の一部を助成します。詳細についてはこちらをご覧ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから