サービス付き高齢者向け住宅整備事業
サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者住まい法」の改正により創設された、介護や医療と連携した高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。 住居としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用する上での主な要件は、以下のとおりです。
- 規模及び設備
床面積(原則25平方メートル以上)、便所や洗面設備等の設置、バリアフリー構造 - サービス
すくなくとも、安否確認サービスと生活相談サービスが提供できること - 契約関係
高齢者の居住の安定が図られた契約であることなど
国などのサービス付き高齢者向け住宅の供給支援
- 補助
「サービス付き高齢者向け住宅」 の供給促進のため、住宅の建設や改修に係る費用について、国が民間事業者、社会福祉法人、NPO等に直接補助を行います。
国土交通省関連ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
- 税制優遇
「サービス付き高齢者向け住宅」を令和3年3月31日までに取得等した場合には、不動産取得税や固定資産税の減額等の税制措置が適用されます。
国土交通省関連ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
- 融資
住宅金融支援機構において、「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受ける賃貸住宅の建設に必要な資金、当該賃貸住宅に係る改良に必要な資金等について、融資を実施しています。
住宅金融支援機構(新しいウィンドウで開きます。)
東京都のサービス付き高齢者向け住宅整備事業
1.東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業
地域包括ケアの考え方を踏まえ、地域住民へ貢献するとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる住まいの確保を図るため、医療や介護サ―ビス等を提供する地域密着型サービス事業所等との連携等を確保したサービス付き高齢者向け住宅の整備事業者に対し、都が直接補助する事業です。
事業の詳細は東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認下さい。
2.一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業
東京都独自のモデル事業として、「一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業」を実施しています。
モデル事業の詳細は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
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