耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に基づき、中野区が所管する耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、延べ面積が10,000平方メートルを超える対象建築物は東京都が所管します。
東京都耐震ポータルサイト(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。)
耐震診断が義務付けられている建築物について
耐震改修促進法では、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、「特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの(要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物))」及び「不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する施設で大規模なもの等(要緊急安全確認大規模建築物)」を規定し、その建築物の所有者は、耐震診断の実施とその結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられています。
所管行政庁は、当該耐震診断結果をとりまとめ、同法第9条に基づき、公表することになっています。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次にあげるものが対象となります。
(1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。)
(2)要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
要緊急安全確認大規模の規模要件等(PDF形式:143KB)
耐震診断の結果
耐震診断の結果における安全性の評価は下表のとおりです。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
安全性の 評価区分 |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | |
---|---|---|
1 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 | 耐震性が不足している |
2 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 | |
3 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は倒壊する危険性が低い。 | 耐震性が確保されている |
評価区分の1,2,3の数字は、耐震診断の結果においては「ローマ数字」で表記されています。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)(PDF形式:157KB)
耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(PDF形式:225KB)
耐震診断の方法及び安全性について
耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。
耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(PDF形式:126KB)
備考
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。
- 耐震改修工事に着手した旨報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
- 耐震改修工事が完了した旨報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
- 除却、減築などにより、「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
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