中野区特別工業地区

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更新日:2023年8月3日

 中野区特別工業地区建築条例を制定しました。
 東京都は、東京の産業力強化の視点から産業の立地環境等について検討を進めた結果、工場の立地について都市計画上の規制を見直し、「東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例」を平成16年4月1日に施行しました。
 中野区は、これに代わる地域特性に対応した新たな区条例「中野区特別工業地区建築条例」を制定し、平成16年4月1日に施行しました。
 この条例は、建築基準法に基づく準工業地域の規制の他に制限を付加することになります。
 概要については、以下のとおりとなっております。

規制対象区域

  • 南台三丁目、五丁目の準工業地域
  • 野方二丁目の準工業地域
  • 若宮二丁目の準工業地域

特別工業地区内の建築制限

 特別工業地区内においては次の1から6に掲げる用途に供する建築物を建築し、または建築物の用途を変更することが禁止されます。

  1. 作業場が耐火または準耐火建築物(木造を除く)以外で、作業の内容について規則で定める基準を満たしていない、原動機を使用する工場
  2. レデイミクストコンクリートを製造する事業を営む工場
  3. スプリングハンマーにより金属を鍛造する事業を営む工場
  4. 床面積が150平方メートルを超える作業場において、木材の引割りまたはかんな削りで出力合計が3.75キロワットを超える原動機を使用する工場
  5. 床面積が150平方メートルを超える作業場において、鉱物、金属、ガラス、陶磁器または貝殻の粉砕のために 原動機を使用する工場
  6. 風営法第2条第1項各号に掲げる風俗営業および同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業を営む施設

既存建築物に対する規制の緩和

既存建築物は一定の基準を満たす場合、増改築又は用途変更することができます。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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