安心して歩ける安全な道路環境をつくりましょう
道路上での次の行為は、道路法、道路交通法および屋外広告物法で禁止されています。車両や歩行者、特に障害のある方や高齢者にとって危険なだけでなく、街の景観を損ねるのでやめましょう。
禁止行為
×看板やテーブルを置く
×商品を陳列する
×はり札や自立式の広告などを設置する
中野区は、はり紙、はり札および立て看板を発見した場合、屋外広告物法に定める「簡易除却」という制度に基づき、違反を発見した場合は即時に撤去します。
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