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最終更新日 2022年9月20日
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安心して歩ける安全な道路環境をつくりましょう

道路上での次の行為は、道路法、道路交通法および屋外広告物法で禁止されています。車両や歩行者、特に障害のある方や高齢者にとって危険なだけでなく、街の景観を損ねるのでやめましょう。

禁止行為
 ×看板やテーブルを置く
 ×商品を陳列する
 ×はり札や自立式の広告などを設置する

中野区は、はり紙、はり札および立て看板を発見した場合、屋外広告物法に定める「簡易除却」という制度に基づき、違反を発見した場合は即時に撤去します。

このページについてのお問い合わせ先

都市基盤部 道路課 道路監察係

区役所8階 3番窓口

電話番号 03-3228-5527
ファクス番号 03-3228-5674
メールフォーム
受付時間 午前8時半から午後5時まで

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