特殊車両通行許可・認定申請について

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更新日:2023年8月3日

特殊車両の通行について

一定の幅や重さなど(一般的制限値)を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可が必要になります。
また制限値を超えなくとも道路幅によっては通行制限(幅の個別的制限)を受ける場合があります。通行には道路管理者の認定が必要になります。
通行許可は、複数の道路管理者の道路に係わる場合、国(各国道事務所)・都道府県・指定市が窓口となります。
通行認定は、区内に限定されるため、都市基盤部 道路管理課 道路占用係(8階2番窓口)が窓口となります。
手続きについて詳しくは特殊車両通行許可・認定申請書ダウンロードページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路管理課が担当しています。

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