一団地の住宅施設

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更新日:2023年8月3日

一団地の住宅施設

都市計画法第11条に規定された都市施設の一つで、良好な居住環境を有する住宅群を一団の土地に建設することをいいます。このような施設を都市計画で定める理由は、都市生活に必要な住宅設備を、適切な居住環境のもとで道路や公園など他の都市施設と合わせて整備するためです。中野区内には、現在5団地があります。

一団地の住宅施設
名称位置面積(ヘクタール)予定戸数
鷺ノ宮三丁目鷺宮三丁目地内約0.89130戸
上鷺宮四丁目上鷺宮四丁目地内約1.90230戸
江古田江原町一丁目地内約2.74374戸
鷺の宮白鷺一丁目、若宮二丁目各地内約4.20730戸
鷺宮西鷺宮二・四丁目各地内(現:白鷺二・三丁目)約5.33696戸

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