犬・猫販売業者へのマイクロチップの装着義務化【令和4年6月1日から施行】

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更新日:2023年8月3日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行になり、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省が指定する指定登録機関への情報登録が義務化されます。
このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を飼い主の情報に変更することが義務付けられます。
なお、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となります。

  • 令和4年6月以降にマイクロチップが装着された犬・猫を購入したり、飼い始めた場合は、30日以内に環境省のデータベースに飼い主情報の登録・変更登録をしてください。 すでにマイクロチップを装着し、民間の団体に登録をしている犬・猫の場合も、環境省のデータベースへの登録が可能です。

新規ウインドウで開きます。「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイト)

    マイクロチップを装着していることで、地震等の災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、飼い主のもとへ戻る可能性が高まります。

詳しい制度については、下記ページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイト)

犬に関する手続きについて

犬を飼うときは、狂犬病予防法により、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

飼い犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要です 。

令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから犬を購入した場合は、マイクロチップが装着されていますので、マイクロチップの情報を飼い主ご自身に変更する変更登録が必要です。環境省のマイクロチップ変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。
(マイクロチップを装着している犬については、マイクロチップの識別番号が鑑札とみなされます。)

新規ウインドウで開きます。「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイト)

マイクロチップを装着していない犬を譲り受けた場合には、区の受付窓口で登録申請が必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

狂犬病予防注射

毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

毎年4月に定期集合注射を実施しています。
登録済みの飼い主の方へは、3月下旬にご案内を郵送します。

動物病院等で予防注射をしたときは、ご案内または届出書、交付手数料、狂犬病予防注射済証明書(獣医師発行のもの)をご持参のうえ、区の受付窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票の交付手数料は550円です。狂犬病予防注射済票は必ず犬に装着してください。

受付窓口

保健所のほか、区役所1階、すこやか福祉センター、地域事務所でも受け付けています。

飼い犬の申請・届出書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。狂犬病予防法に基づく申請・届出書(PDF形式:179KB)

飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき

30日以内に届出が必要です。

マイクロチップを装着している犬の場合

環境省のマイクロチップ情報登録の変更届出が必要です。変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。

新規ウインドウで開きます。「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイト)

マイクロチップを装着していない犬の場合

区の受付窓口で申請が必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

飼い犬が死亡したとき(死亡届)

30日以内に届出が必要です。

マイクロチップを装着している犬の場合

環境省のマイクロチップ情報登録の届出が必要です。手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。

新規ウインドウで開きます。「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部サイト)

マイクロチップを装着していない犬の場合

区の受付窓口、郵送または電子申請での届出が必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

家庭で飼っていたペットの死体は、清掃事務所へ引き取り(有料)を依頼することができます。
中野清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)

飼い犬が人をかんだとき

飼い主は、傷の大小にかかわらず、事故発生から24時間以内に保健所へ届け出る必要があります。
かんだ犬は、事故発生から48時間以内に狂犬病の疑いの有無について、獣医師の検診を受けなければなりません。

人をかんだ場合は、中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)へまずはお電話ください。

事故発生場所が中野区外の場合は、その場所の所管の保健所へ届け出てください。

飼い犬がいなくなったとき

電話で次の窓口までご連絡ください。

  • 管轄の警察署

中野警察署(電話番号 03-3366-0110)
野方警察署(電話番号 03-3386-0110)

中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) でも連絡を受け付けています。

犬を飼えなくなったとき

飼い犬は、終生飼養が原則です。まずは飼い続けられるよう再検討をしてください。
それでもやむをえない場合は新しい飼い主を見つけましょう。(親類や知人に頼むほか、広く里親募集をする方法など検討してみてください。)
どうしても見つけられないときは新規ウインドウで開きます。東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)にご相談ください。

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関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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