中野区墓地等の経営の許可等に関する条例を改正しました

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更新日:2023年8月3日

墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関する事柄を定めた「中野区墓地等の経営の許可等に関する条例」及び施行規則を、平成25年4月1日付で改正しましたので、その概要をお知らせします。

1 条例改正の理由

今までの条例及び施行規則は、許可基準としていた東京都の条例及び施行規則に沿った内容となっていましたが、周辺地域と調和した環境を保つため、広く区民等から意見を求め、墓地、納骨堂及び火葬場の永続性・安定性などを考慮した見直しを行いました。

2 条例改正の主な内容

(1)墓地等の経営主体について

  • 墓地等の経営ができる者は原則として、地方公共団体、宗教法人、公益法人とし、その事務所の所在地が「区内」にあるものとしています。(「都内」から変更)
  • 宗教法人及び公益法人の事務所が、区内に設置されてから、引続き一定の期間(7年間)を経過しているものとしています。(期間を新設)

(2)設置場所について

  • 墓地の経営主体が所有する土地について、抵当権等が設定されていないこと、また、宗教法人については境内地内又はその隣接地であること、公益法人については、事務所の存する敷地内であることとしています。(土地の条件を追加)
  • 納骨堂及び火葬場の経営主体が所有する土地について、抵当権が設定されていないものであること、また宗教法人については境内地内又は火葬場の敷地内であること。公益法人については、当該公益法人の経営する墓地の区域内又は火葬場の敷地内であることとしています。(土地の条件を追加)

(3)構造設備について

  • 墓地、納骨堂、火葬場の駐車場の駐車台数については、一定の基準を設けています。

(4)経過措置について

  • 現に経営の許可を受けている墓地等については、その区域や施設を変更しない限りに於いて、改正後の基準等を遡及して適用しないこととしています。

(5)個人墓地の経営について

  • 地方公共団体、宗教法人、公益法人による経営の他に、「墓地、埋葬等に関する法律」の施行以前からの慣習で存在する個人墓地の経営を引き継ぐ場合などを加えています。(※新設の個人墓地は認められません)

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このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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