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最終更新日 2021年7月30日
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旅館業

お知らせ

・【令和3年4月1日】改正条例が施行されました。内容については、下記ページをご覧ください。

「中野区旅館業法施行条例」及び「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」の改正について

・【平成30年6月15日】改正旅館業法が施行されました。 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046.html(新しいウィンドウで開きます。)

旅館業とは

 旅館業とは、宿泊料を受け、寝具を使用して人を宿泊させる営業をいい、次の3つに分類されます。

⊡ 旅館・ホテル営業
 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業および下宿営業以外のもの。 

⊡ 簡易宿所営業
 宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
  ※旅館業法施行令の一部を改正する政令が平成28年4月1日より施行されました。
   旅館業法施行令の一部を改正する政令の施行等について

⊡ 下宿営業
 施設を設け、一月以上の期間を単位として宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。 

 

※「住宅宿泊事業」については、下記ページをご覧ください。
 住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)

開設の手続きについて

  1. 事前相談
    旅館業の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、営業者の人的要因や施設の立地条件に関する規定等があります。このため、旅館業営業の可否について判断が必要になりますので、旅館業を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前(計画段階)に保健所にご相談ください。
  2. 他法令に関する事前相談
    旅館業の施設は、消防法、建築基準法といった旅館業法以外の法令にも関係しています。関係法令を所管している部署にも申請前(計画段階)に相談を行ってください。
  3. 近隣への周知                                                                                     申請の7日前までに近隣の方への事前周知および標識の掲示を行ってください。
  4. 営業許可申請・施設の検査                                                                                                  申請に必要な書類をご用意のうえ、保健所窓口までお越しください。     

旅館業のてびき 

 営業許可申請に必要な書類および構造設備基準等はてびき旅館業のてびき(R3.4.1)(PDF形式:238KB)をご覧ください。                                                                                                                                                 

申請書類等

変更・廃止について

 施設の名称変更や小規模な構造設備の変更などがあった場合や、施設を廃止された場合は、下記関連情報をご覧のうえ、届出をしてください。                                                                   

旅館業営業者の皆さまへ

 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存、捜査機関に対する協力をお願いいたします。

(参考)「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(PDF形式:73KB)

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所) 医薬環境衛生係

保健所2階 1番窓口

電話番号 03-3382-6663
ファクス番号 03-3382-6667
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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