薬局・医薬品販売業変更届

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更新日:2023年8月3日

内容

 薬局・医薬品販売業について、届出内容に変更があった場合の届出です。

提出期限

変更後30日以内

必要書類

開設者・管理者の住所、氏名、法人の役員等を変更した場合

  • 変更届書
  • 登記事項証明書 (法人の登記事項を変更した場合必要です。中野区内の他の店舗で提出済みであれば、省略できます。)
  • 戸籍謄(抄)本(婚姻等により、開設者・管理者・勤務薬剤師の氏名を変更した場合に必要です。窓口で確認後、返却します。)
  • (変更届別紙)(法人の役員等を変更した際にご利用ください。)
  • (診断書)(申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付してください。※診断年月日から3か月以内のものが有効です。)

薬剤師・登録販売者を変更した場合

  • 変更届書
  • 雇用証書(資格者を追加した場合)
  • 資格を証明するもの(資格者を追加した場合 薬剤師免許証・販売登録証の本証とコピーを持参してください。)
  • 勤務表 (記載例を参照し、従事者の勤務時間など必要事項を記入の上、持参してください。)

構造設備を変更した場合

  • 変更届書
  • 平面図(変更内容がわかる図面)

営業時間を変更した場合

  • 変更届書(変更前、変更後の営業日と営業時間を記載してください。)

薬局の名称を変更した場合

  • 変更届書(変更前、変更後の店舗名を記載してください。)

受付窓口

中野区保健所 医薬環境衛生担当(保健所2階1番窓口)

手数料

不要

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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