行事開催届・臨時出店届

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更新日:2023年9月24日

不特定多数の方に食品を提供する場合、原則として営業許可の取得が必要です。
しかし、中野区が後援するなど公共目的を有する「行事」に付随して、かつ、その出店日数が1年に5日以下に限り行われる場合は、取扱品目の制限された「臨時出店」として取り扱われます。
届出に必要な書類は、「行事開催届」と「臨時出店届」です。
書類は、保健所に直接提出する必要があります。

届出の流れについて

住民祭など公共目的を有する行事で食品を調理・提供する際には、食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、事前に保健所へ届出のうえ、取扱上の注意点などについて指導を受けて下さい。

事前相談

生ものなど、衛生上取り扱うことのできない食品もあります。また、出店の形態によっては営業許可が必要な場合があります。事前相談を受け付けていますので、保健所にお問い合わせ下さい。

書類提出

行事開催届、臨時出店届を各2部ずつ持参してください。1部は保健所の受理印を押してお返ししますので、行事の当日、出店施設の見やすいところに掲示してください。

書類作成の注意事項

「行事開催届」は行事全体で1枚、「臨時出店届」は取り扱う食品毎に作成してください。
取り扱う食品毎に責任者を設ける必要があります。臨時出店届の出店者欄にその責任者を記載してください。(同じ責任者が複数の食品を扱うことはできません。 )

受付窓口

中野区保健所2階 3番窓口(食品衛生係)

手数料

無料

関連ページ

パンフレットやその他資料については東京都のホームページの「臨時営業・臨時出店」の「臨時出店」、「模擬店等」の項目をご確認ください。

関連ページ
新規ウインドウで開きます。(東京都)営業許可・届出の概要(臨時営業・臨時出店) (外部サイト)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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