「事業系廃棄物収集届出書」の提出はお済みですか

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更新日:2023年8月3日

小規模事業者で、ごみの自己処理が困難な場合、例外的に区のごみ収集を利用できます。その場合、区へ届け出が必要です。届け出を行った事業者には事業者番号を記載した「届出済証」を郵送します。
ごみを出す際は、袋の容量に応じた「中野区事業系有料ごみ処理券」(シール)を購入し、事業者番号と事業者名を明記の上、ごみ袋に貼ってください。詳しくは「事業系廃棄物収集届出制度」のページをご覧いただくか、ごみゼロ推進担当にお問い合わせください。

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このページは環境部 ごみゼロ推進課が担当しています。

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