中野区内における騒音の環境基準、および自動車騒音と振動の要請限度について

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更新日:2023年8月3日

1 環境基準

(1)概要

「環境基準」とは、環境基本法第16条第1項により「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と規定されています。

騒音に関しては、「騒音(一般地域と道路に面する地域の騒音)に係る環境基準」、「航空機騒音に係る環境基準」、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」の3つが定められています。なお、振動に関する環境基準はありません。

(2)一般地域と道路に面する地域の騒音に係る環境基準

中野区内の一般地域と道路に面する地域の騒音については、下の表1と表2ようにそれぞれ環境基準が定められています。
【参考】「道路に面する地域」とは「自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域」とされています(「自動車騒音常時監視マニュアル(環境省 平成23年9月)」の規定による)。

なお、幹線交通を担う道路(高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道等)に関しては表3の特例があります(表3へのリンク)。

表1 「一般地域」の環境基準
地域類型該当地域 (現在中野区内に存在しない地域を含む)昼(6時から22時)

夜(22時から翌朝6時)

A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
これらに接する地先及び水面

55デシベル以下45デシベル以下
B

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定められていない地域

これらに接する地先及び水面

55デシベル以下45デシベル以下
C

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

これらに接する地先及び水面

60デシベル以下50デシベル以下
表2 「道路に面する地域」の環境基準
地域類型該当地域「道路に面する地域」の環境基準が適用される地域昼(6時から22時)夜(22時から翌朝6時)
A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
これらに接する地先及び水面

2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下
B

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定められていない地域

これらに接する地先及び水面

2車線以上の車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
C

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

これらに接する地先及び水面

車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
表3 幹線交通を担う道路(高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道等) に近接する空間の特例
昼(6時から22時) 夜(22時から翌朝6時)
70デシベル以下65デシベル以下

2 要請限度

(1)概要

「要請限度」は、指定地域内における自動車騒音又は道路交通振動がそれ超えることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると区市町村長が認めるときに、関係機関などに対し要請等をおこなうことができる限度として、騒音規制法と振動規制法で定められているものです。

要請等の内容は以下のとおりです。

ア 騒音

  • 東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとることを要請する
  • 道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる

イ 振動

  • 道路管理者に対し交通振動防止のための措置をとることを要請する
  • 東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとることを要請する

(2)騒音の要請限度

騒音の要請限度は下の表4および表5のとおりですが、幹線交通を担う道路に関しては表6の特例があります。

表4 区域の区分ごとの地域の当てはめ
区域の区分当てはめ地域
a区域都市計画法第9条第1項から第4項までに定められた第1種低層層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
b区域都市計画法第9条第5項から第7項までに定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画法第8条第1項の規定により用途地域の定められていない地域
c区域都市計画法第9条第8項から第11項までに定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
表5 騒音に関する要請限度
番号 区域の区分昼(6時から22時)夜(22時から翌朝6時)
1a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域65デシベル55デシベル
2a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域70デシベル65デシベル
3b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域75デシベル70デシベル
表6 幹線道路近接空間に関する特例(騒音の要請限度)
昼(6時から22時)夜(22時から翌朝6時)
75デシベル以下70デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する区域の場合は、道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の境界線から20mまでの範囲をいう。

(3)振動の要請限度

振動の要請限度は下の表6のとおりです。なお、地域類型により昼と夜の時間帯が異なっています。

表6 振動の要請限度
区域の区分当てはめ地域昼(区域により時間帯が異なります)夜(区域により時間帯が異なります)
第1種区域第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域
8時から19時まで65デシベル19時から8時まで60デシベル
第2種区域近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
これらに接する地先
8時から20時まで70デシベル20時から8時まで65デシベル

3 中野区内の主要道路の道路端における環境基準値および要請限度

中野区内の主要道路の道路端(道路の敷地境界)における環境基準値と要請限度は下の表7のとおりです。

【参考】中野区は、区内主要道路における騒音と振動の発生状況等について調査を行っています。当該調査結果については下記のリンク先のページをご覧ください。
「中野区の自動車騒音振動交通量調査」のページへのリンク

表7 区内主要道路の道路端における環境基準および要請限度
道路名道路の種別騒音の環境基準騒音の要請限度振動の要請限度
千川通り
目白通り
新青梅街道
中杉通り
環状七号線
早稲田通り
大久保通り
環状六号線
青梅街道
方南通り
中野通り
都道
(幹線交通を担う道路)

昼(6時から22時)

70デシベル以下
夜(22時から6時)

65デシベル以下

昼(6時から22時)

75デシベル
夜(22時から6時)

70デシベル

昼(8時から20時)

70デシベル
夜(20時から8時)

65デシベル

本郷通り2車線の区道

昼(6時から22時)

65デシベル以下
夜(22時から6時)

60デシベル以下

昼(6時から22時)

75デシベル
夜(22時から6時)

70デシベル

昼(8時から20時)

70デシベル
夜(20時から8時)
65デシベル

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