特定粉じん排出等作業実施届と石綿飛散防止方法等計画届について
【お願い】石綿(アスベスト)対策に関する届出や相談のために来庁する場合は、事前のご予約をお願いします。
担当者が少人数のため、ご予約無くご来庁いただいた場合、すぐにご対応ができない場合があります。
吹付け石綿や石綿を含有する断熱材などが使用されている建築物・工作物などにおいて、それらの建材から石綿が飛散する恐れのある解体、改造、補修などの作業をする場合、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。
また、対象建築物等の規模や吹付け石綿の使用面積によっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称 環境確保条例)に基づく石綿飛散防止方法等計画届出書の提出も必要です。
届出の概要
届出様式
添付書類
届出窓口
「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」 について
届出の概要
届出対象の工事
吹付け石綿又は石綿含有断熱材等 (石綿含有断熱材、石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材をいいます。)が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事。
ただし、配管の曲線部のみが石綿含有保温材で覆われている場合に、石綿含有保温材で覆われていない直線部分を切断して配管ごと石綿含有保温材を取り外す作業において、当該作業の場所から石綿が排出されず、かつ、飛散しない場合には、特定粉じん排出等作業実施届出書や石綿飛散防止方法等計画届出書の提出は不要です。なお、この場合も、石綿障害予防規則第5条の規定による労働基準監督署長への届出は必要です。
届出人
届出が必要な特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「届出対象特定工事」といいます。)の発注者又は自主施工者。
【発注者の方へ】
建築物やその他の工作物を解体、改造、補修する作業を伴う工事を発注する方に関する規定について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
建設工事発注者のアスベスト対策に関する義務について
【受注者の方へ】
- 特定工事の受注者は、発注者が特定粉じん排出等作業実施届や石綿飛散防止方法等計画届出書を提出期限までに提出できるよう、発注者に対してアスベスト含有建材に関する事前調査の結果や、当該届出に関する事項を書面で説明してください。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
建築物等の解体・改造・補修の作業をする場合の石綿(アスベスト)の事前調査について - 当該届出は、元請業者等が代理ですることもできます。その場合は、発注者からの委任状を届出書に添付して下さい。なお、委任状の工事場所名称や記載事項は、当該届出書の記載事項と一致するようにしてください。
委任状(PDF形式)(新しいウィンドウで開きます。)
届出期限
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに。
(例えば、4月16日に特定粉じん排出等作業を開始する場合、4月1日が届出期限です。)
届出部数
2部
届出様式
宛名は「中野区長」としてください。「石綿飛散防止方法等計画届出書」は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」と同時に提出してください。
特定粉じん排出等作業実施届出書
特定粉じん排出等作業実施届出書様式(PDF形式)(新しいウィンドウで開きます。)
石綿飛散防止方法等計画届出書
石綿飛散防止方法等計画届出書様式(PDF形式)(新しいウィンドウで開きます。)
吹付け石綿に係る作業の場合に必要な届出書
規模用件 | 「特定粉じん排出等作業実施届出書」 大気汚染防止法施行規則 様式第3の5 |
「石綿飛散防止方法等計画届出書」 環境確保条例 第35号様式 |
---|---|---|
延べ面積(工作物の場合は築造面積)が500平方メートル以上 | 必要 | 必要 |
吹付け面積15平方メートル以上 | 必要 | 必要 |
延べ面積(工作物の場合は築造面積)が500平方メートル未満かつ吹付け面積15平方メートル未満 | 必要 | 不要 |
石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材に係る作業の場合に必要な届出書
規模用件 | 「特定粉じん排出等作業実施届出」 大気汚染防止法施行規則 様式第3の5 |
「石綿飛散防止方法等計画届出」 環境確保条例 第35号様式 |
---|---|---|
延べ面積(工作物の場合は築造面積)が500平方メートル以上 | 必要 | 必要 |
延べ面積(工作物の場合は築造面積)が500平方メートル未満 | 必要 | 不要 |
添付書類
「工事施工計画書」として、表紙に工事の名称を記載し、以下の内容を網羅したものを添付してください。
- 付近見取図
当該工事場所の敷地境界から半径50メートル以内の建築物等の用途、配置状況が分かるもの - 配置図
同一敷地内の全ての建築物その他の主要な構造物の配置状況及び大気中のアスベスト濃度測定の位置が分かるもの - 工場現場の見取図
主要寸法及び使用箇所が分かるもの - 工程表
特定粉じん排出等作業の各作業(大気中の石綿濃度測定、仮設の設置、機材の搬入等)の期間が分かるもの - 標準作業工程図
特定建築材料の除去・封じ込め・囲い込み等の作業の流れが分かるもの - 施行区画の隔離方法
隔離された作業場の見取図を用い、隔離状況、前室の設置状況、主要寸法、隔離された作業場の容積、集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置などが明示されたもの - 使用する機器・設備
集じん・排気装置などの仕様の詳細を記載したもの - 隔離シートの撤去方法
撤去方法の詳細を記載したもの
届出窓口
届出窓口は、次のリンク先をご覧ください。
「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」について
中野区では建築物からの石綿飛散防止のため、「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱 」を定めています。
この要綱は、特定粉じん排出等作業を伴う工事の施工者等に対して、以下のような事項について指導等をすることを定めています。
- 隣接関係住民への周知
- 周知実施状況の区への報告
- 大気汚染防止法施行規則に基づく掲示板の設置時期、場所等の規定
- 上記掲示板の設置状況の報告
- 区による準備状況検査(立入検査)の実施
- 作業後の完了報告書の提出
詳しくは下記リンク先のページをご覧下さい。
「中野区建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散防止等に関する要綱」について
関連ファイル
- 特定粉じん排出等作業実施届出書様式(
PDF形式 80キロバイト)
- 石綿飛散防止方法等計画届出書様式(
PDF形式 67キロバイト)
- 委任状(
PDF形式 30キロバイト)
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