新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種の期間延長について
新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを考慮し、受診を控えたことにより、期間内の接種が出来なかった方について、当面の間、接種期間を延長します。お持ちの予防接種予診票はそのままお使いいただけます。
新型コロナウイルス感染症の流行が収まりましたら、終了時期を決定します。その際は、区ホームページ等でお知らせします。
実施方法
接種する医療機関に対し、新型コロナウイルス感染拡大により期間内に接種できなかった旨をご相談ください。
接種可能となりましたら、すみやかに予防接種予診票を医療機関へお持ちのうえ、接種を受けてください。
対象となる予防接種
子どもの定期予防接種
定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。そのため、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施してください。
ただし、やむを得ず規定の接種時期を延期して予防接種を行う場合は、期限延長の対象となります。
※予防接種によっては以下の年齢制限があります。
〇Hib(ヒブ)・・・10歳未満
〇小児用肺炎球菌・・・6歳未満
〇四種混合・・・15歳未満
〇BCG・・・4歳未満
また、ロタウイルスワクチンについては、安全上の観点から予防接種の期間延長ができません。
高齢者肺炎球菌予防接種
令和元年度から令和3年度対象者が期限延長の対象となります(過去に23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある方は、費用助成の対象になりません)。
小児任意予防接種
接種する季節が限定された予防接種のため、インフルエンザを除き、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のみ期間の延長が可能です。
注意事項
- 新型コロナウイルス感染拡大(令和2年1月)以前に、接種をしないまま期限を過ぎてしまった予防接種については、延長の対象となりません。
- 既に自費で接種した予防接種については、助成の対象となりません。
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)
〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号
電話番号 03-3382-6500 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
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