新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種期間延長の終了について

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更新日:2023年11月17日

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられた状況を鑑み、終了期限を定めました。
小児定期予防接種 :令和7年3月31日まで
小児任意予防接種 :令和7年3月31日まで
高齢者肺炎球菌予防接種 :令和6年3月31日まで

新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを考慮し受診を控えたことにより、期間内の接種が出来なかった方について、接種期間を延長しています。お持ちの予防接種予診票はそのままお使いいただけます。

実施方法

接種する医療機関に対し、新型コロナウイルス感染拡大により期間内に接種できなかった旨をご相談ください。
接種可能となりましたら、すみやかに予防接種予診票を医療機関へお持ちのうえ、接種を受けてください。

対象となる予防接種

子どもの定期予防接種

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しています。そのため、基本的には引き続き既定の予防接種スケジュールに沿って実施してください。
ただし、やむを得ず規定の接種時期を延期して予防接種を行う場合は、期限延長の対象となります。

※予防接種によっては以下の年齢制限があります。
〇Hib(ヒブ)・・・10歳未満
〇小児用肺炎球菌・・・6歳未満
〇四種混合・・・15歳未満
〇BCG・・・4歳未満
また、ロタウイルスワクチンについては、安全上の観点から予防接種の期間延長ができません。

高齢者肺炎球菌予防接種

令和元年度から令和3年度対象者が期限延長の対象となります(過去に23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある方は、費用助成の対象になりません)。

小児任意予防接種

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のみ期間の延長が可能です。接種する季節が限定されるインフルエンザは対象外です。

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染拡大(令和2年1月)以前に、接種をしないまま期限を過ぎてしまった予防接種については、延長の対象となりません。
  • 既に自費で接種した予防接種については、助成の対象となりません。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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