特定給食施設の変更・休止・廃止の届出(健康増進法)

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更新日:2024年4月1日

内容

中野区では、特定給食施設(継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設)に対して、栄養指導員が新規ウインドウで開きます。健康増進法(外部サイト)に基づき、必要な援助・指導を行っています。特定給食施設の届出をしている施設は、新規ウインドウで開きます。厚生労働省令(外部サイト)で定める下記1から6までの事項に変更を生じたとき、給食を休止・廃止したときに、届出をしてください。手数料は無料です。

なお、中野区では、特定多数人に継続して給食している施設であれば、供給数にかかわらず、特定給食施設と同様の援助・指導を行っています。詳しくは、下記このページについてのお問い合わせ先まで、お問い合わせください。

  1. 給食施設の名称、所在地
  2. 給食施設の設置者の氏名、住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日または開始予定日
  5. 1日の予定給食数、各食ごとの予定給食数
  6. 管理栄養士、栄養士の員数

変更・休止・廃止があった日から1か月以内

窓口もしくは電子申請になります。郵便・ファクスでは届出できません。

電子申請

本届出の電子申請は下記より行うことができます。
 ・新規ウインドウで開きます。「給食届出事項変更届」(外部サイト) 
 QRコードはこちら
 LOGOフォーム変更届のQRコード

 

 ・新規ウインドウで開きます。「給食休止届」(外部サイト)

 QRコードはこちら

 LOGOフォーム休止届のQRコード


 ・新規ウインドウで開きます。「給食廃止届」(外部サイト)

 QRコードはこちら

 LOGOフォーム廃止届のQRコード


*電子申請(行かない窓口サービス)についての詳細は「行かない窓口について」からご確認ください。


窓口で申請

中野区保健所 2階4番窓口までお越しください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

本文ここまで

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