特定給食施設の変更・休止・廃止の届出
内容
中野区では、特定給食施設(継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設)に対して、栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な援助・指導を行っています。特定給食施設の届出をしている施設は、厚生労働省令で定める下記1から6までの事項に変更を生じたとき、給食を休止・廃止したときに、届出をしてください。手数料は無料です。
なお、中野区では、特定多数人に継続して給食している施設であれば、供給数にかかわらず、特定給食施設と同様の援助・指導を行っています。詳しくは、下記このページについてのお問い合わせ先まで、お問い合わせください。
届出が必要な変更
- 給食施設の名称、所在地
- 給食施設の設置者の氏名、住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
- 給食施設の種類
- 給食の開始日または開始予定日
- 1日の予定給食数、各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士、栄養士の員数
届出期限
変更・休止・廃止があった日から1か月以内
届出方法
窓口もしくは電子申請になります。郵便・ファクスでは届出できません。
電子申請
電子申請を初めて利用される方へ
電子申請をするには、申請者IDが必要です。申請者IDを取得してから電子申請をしてください。申請者IDの所得については、インターネットで区への申請ができます(電子申請)にお進みください。
電子申請の申請者IDをお持ちの方へ
- パソコンで電子申請(変更の届出)をする(新しいウィンドウで開きます。)
- パソコンで電子申請(休止の届出)をする(新しいウィンドウで開きます。)
- パソコンで電子申請(廃止の届出)をする(新しいウィンドウで開きます。)
窓口で申請
中野区保健所 2階4番窓口までお越しください。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)
〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号
電話番号 03-3382-6500 |
ファクス番号 03-3382-7765 |
メールフォーム
受付時間 午前8時半~午後5時
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