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最終更新日 2021年1月29日
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特定給食施設の変更・休止・廃止の届出

内容

中野区では、特定給食施設(継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設)に対して、栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な援助・指導を行っています。特定給食施設の届出をしている施設は、厚生労働省令で定める下記1から6までの事項に変更を生じたとき、給食を休止・廃止したときに、届出をしてください。手数料は無料です。

なお、中野区では、特定多数人に継続して給食している施設であれば、供給数にかかわらず、特定給食施設と同様の援助・指導を行っています。詳しくは、下記このページについてのお問い合わせ先まで、お問い合わせください。

届出が必要な変更

  1. 給食施設の名称、所在地
  2. 給食施設の設置者の氏名、住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日または開始予定日
  5. 1日の予定給食数、各食ごとの予定給食数
  6. 管理栄養士、栄養士の員数

届出期限

変更・休止・廃止があった日から1か月以内

届出方法

窓口もしくは電子申請になります。郵便・ファクスでは届出できません。

電子申請

電子申請を初めて利用される方へ

電子申請をするには、申請者IDが必要です。申請者IDを取得してから電子申請をしてください。申請者IDの所得については、インターネットで区への申請ができます(電子申請)にお進みください。

電子申請の申請者IDをお持ちの方へ

窓口で申請

中野区保健所 2階4番窓口までお越しください。

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課(中野区保健所) 

〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号

電話番号 03-3382-6500
ファクス番号 03-3382-7765
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受付時間 午前8時半~午後5時

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