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最終更新日 2023年4月3日
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住居確保給付金事業について

 従前、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請を郵送で受け付けておりましたが、令和5年1月より、住居確保給付金の申請は、原則として窓口で受け付けております。これは窓口にて生活状況等を聞き取る必要があるためです。申請を希望される方は、下記の申請要件等をご確認の上、中野くらしサポート窓口へ申請関係書類を揃え申請してください。

 来所が困難な場合は、郵送申請も受付可能ですが、中野くらしサポートへ申請書が到着後、生活状況等の聞き取りのお電話をする場合があります。中野くらしサポートより連絡があった際は、ご対応をお願いいたします。 なお、生活状況等の確認ができない状況が続く場合は、不支給決定となる場合があります。

やむを得ず郵送する際は、書留やレターパックなど配達状況が確認できる方法をご利用ください。
申請書類は、当ページよりダウンロードしていただくか、中野くらしサポート窓口でお受け取りできます。
申請状況によって、申請書を受理してから決定までに1か月程度お時間をいただく場合があります。大変恐縮ですが、ご了承いただきますようお願いいたします。

離職等の理由で経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。

 支援対象者

申請時に、次のすべてに該当する方が対象です。

A 離職・廃業または休業等についての要件

1.離職・廃業から原則2年以内、または雇用主や発注元から勤務日数等の減少を余儀なくされたなど、本人の都合によらない、やむを得ない休業等によって収入が減少して離職等と同程度の状況にあること
2.経済的に困窮して住居を喪失するおそれ(住居喪失を含む)があること
3.離職等の日に主たる生計維持者であったこと(主たる生計維持者とは、その世帯で最も収入があった方をいいます。)

B その他の要件

1.申請月に世帯全員の収入の合計が「収入基準額(月額)」以下であること
2.申請月に世帯全員の預貯金・現金の合計が「資産基準額」以下であること
3.誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動等を行うこと
4.生活保護を受給していないこと
5.申請者およびその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
6.申請の際に住居確保給付金申請時確認書の内容に誓約・同意をする方

※以前に住居確保給付金の支給を受けたことがある方は、常用就職後の解雇や自己の責によらない休業等を除き、原則支給することはできません。

各種基準額及び支給上限額

単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
1.基準額(月額) 84,000円 130,000円 172,000円 214,000円 255,000円
2.収入基準額(月額)(※) 137,700円 194,000円 241,800円 283,800円 324,800円
3.資産基準額 504,000円 780,000円 1,000,000円
4.支給上限額 53,700円 64,000円 69,800円

(※)実家賃額が「5.支給上限額」未満の場合、「2.収入基準額(月額)」は、「1.基準額(月額)」+「実家賃額」となります。

支給額

給付額については、世帯構成、家賃額、申請月の収入等により決定します。
(生活保護住宅扶助基準額に基づく支給上限があります。)
詳しくは、「住居確保給付金リーフレット(初めての申請の方)」をご覧ください。

なお、給付金は家主等へ直接お振り込みいたします。

支給の時期

原則として、翌月分の家賃を前月末日までにお振り込みいたしますが、現在大変多くの申請を受け付けているため、状況に応じて、複数月の家賃をまとめてお振り込みする場合がございます。
あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。

支給期間

支給期間は原則3か月間です。ただし、一定の条件を満たした場合は、3か月ごとに延長出来る場合もあります。(最長で9か月間)

受給中の義務その他【重要】

1.月4回以上の中野くらしサポートとの相談や、月2回以上のハローワーク等との職業相談、週1回以上の企業への応募等の求職活動等の状況を報告していただきます。
2.この給付は、常用就職等により収入を得られることになった時は支給を中止します。就職が決定した時は、「常用就職届」を中野くらしサポートへ提出してください。
3.不正に給付を受けた場合には、給付の一部または全額を返金していただきます。受給期間中に必要となる求職活動は、受給状況により異なります。関連ファイルの「住居確保給付金受給中の求職活動について」をよくお読みいただき、必要な求職活動を行ってください。

また、ハローワークへの求職申込は、次のいずれかの方法にて行うことができます。詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
<求職申込方法>
1インターネット上で求職登録をする方法
2「求職申込書」に記入し、ハローワーク新宿へ郵送する方法
※上記リンク先より、求職登録ページへの遷移及び「求職申込書」のダウンロードが可能です。
※ハローワーク新宿の窓口での申込も可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上記の方法による求職登録を推奨しています。

<ハローワーク新宿>
・所在地  〒163-1523 新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワービル23階
・電話番号 03-5325-9593
・受付時間 平日 8時30分から17時15分まで

申請に必要な書類

住居確保給付金の申請時に必要な書類等については、こちらをご確認ください。

なお、申請書の様式は関連ファイルのとおりです。

相談窓口及び申請書類提出先

  • 所在地 〒164-8501 中野区役所2階16番「中野くらしサポート」窓口(中野区中野4丁目8番1号)
  • 電話番号 03-3228-8950
  • 対応時間 午前8時30分から午後5時(相談受付は午後4時30分まで)
  • 受付日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

    よくある質問 ~Q&A~

    よくいただくご質問への回答集を作成しました。ご確認ください。

    「住居確保給付金 ~よくある質問~」

    住居確保給付金の支給決定を受けられた方へ

    住居確保給付金支給決定通知書を受け取られた方は、下記ページを必ずご確認ください。
    住居確保給付金の支給決定を受けられた方へ

    住居確保給付金の再支給について

    住居確保給付金の受給期間終了後に、 下記再支給対象者のいずれかに当てはまる方は、再支給の申請ができる場合があります。なお、前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している必要があります。

    ただし、(1)の場合のみ、最後の申請が令和6年3月31日以前である場合は、1年を経過していなくても再支給の申請が可能です。

    再支給対象者((1)もしくは(2)のいずれかに該当する方)

    (1)新たに解雇(当該個人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)

    または、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)

    (2)住居確保給付金の支給終了後、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した場合(当該個人の責めに帰すべき理由または都合によるものを除く)

    申請をする際は、解雇通知書や休業証明書等の書面による確認が必要となります。

    その他再支給の要件・申請書・提出書類については、中野くらしサポート(03-3228-8950)までお電話にてお問い合わせください。

    ※一定の条件下において3か月間(延長なし)1度限り受給できる再支給(特例)制度は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。

  • 関連ファイル

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    このページについてのお問い合わせ先

    健康福祉部 生活援護課 自立支援係

    区役所2階 17番窓口

    電話番号 03-3228-5637
    ファクス番号 03-3228-5601
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    受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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