障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について
標記について、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の位置づけの変更に伴い、1人員配置基準等の臨時的な取扱い事務連絡(令和2年2月17日付け事務連絡、2就労継続支援事業の取扱い事務連絡(令和2年2月20日付事務連絡)、3障害児通所支援に係るQ&A事務連絡(令和3年9月22日付事務連絡)で示されている臨時的取扱いについて、令和5年5月8日以降の対応について厚生労働省、子ども家庭庁より事務連絡が発出されております。
下記添付ファイルにて変更後の取扱いについてご確認ください。
各施設、事業所におかれましては感染防止対策等を講じつつ、必要なサービスを適切に提供いただくようお願いいたします。
関連ファイル
- 事務連絡 令和5年4月28日(
PDF形式 242キロバイト)
- 人員基準等の臨時的な取扱い事務連絡(
PDF形式 288キロバイト)
- 就労継続支援事業の取扱事務(
PDF形式 124キロバイト)
- 障害児通所支援に係るQ&A(
PDF形式 216キロバイト)
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