障害児通所支援事業所で事故が起きた場合
事故が起きた場合の対応
「 中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年12月15日中野区条例第43号)」第54条第1項等に定められているとおり、事業所内またはサービス提供中において、事故が発生した場合には、直ちに利用者の家族および中野区の担当に連絡を行うとともに、事故の状況、処置、経過、今後の対応ならびに改善策等を記録し、速やかに中野区へ報告書の提出を行うようお願いします。
事故報告の対象
- 死亡事故
- 入院を要した事故(持病による入院等は除く)
- 上記以外の、医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
- 薬の誤与薬等
- 無断外出、利用者同士のトラブル、交通事故等(警察・消防等の他の機関が関わったもの)
- 感染症の発生
- 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
- 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
- 運営上の事故の発生(送迎中の事故、個人情報の流出、不正会計処理等)
- その他特に報告の必要があると事業所が判断したもの
障害児通所支援事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について
障害児通所支援事業所の利用者または従業者で、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には障害福祉課子ども発達支援係に電話等で連絡の上、事故報告書をご提出ください。
また、中野区保健所では、新型コロナウイルス陽性者が感染可能期間(発症日2日前から療養解除の基準を満たすまでの期間)に事業所に出入りしていた場合、必要に応じて、周囲の方々との接触状況や事業所全体の感染対策についての調査を行います。
以下の施設調査様式をご活用ください。 保健所に調査様式を提出し、その結果を事故報告書を記載の上ご提出ください。
関連ファイル
- 【障害児通所支援事業所用】事故報告書(様式)(
エクセル形式 20キロバイト)
- 施設調査様式(
エクセル形式 45キロバイト)
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