新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いによる要介護認定有効期間延長の終了のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合において、従来の有効期間に12ヶ月の有効期間を合算する取扱いを行っていましたが、厚生労働省の事務連絡(『介護保険最新情報Vol.1106』 )に基づき、この取扱いについて、令和5年3月31日に有効期間が満了する被保険者をもって終了とします。
なお、令和5年4月1日より令和6年3月31日の間において、緊急事態宣言またはそれに準ずる宣言等が発令され、かつ感染状況等に鑑みて区が必要と判断した場合は、この取扱いが再開される可能性があります。再開される場合は、ホームページ及びケア倶楽部にて通知します。
関連ファイル
- 介護保険最新情報vol.1106「新型コロナウィルス感染症に係わる要介護認定の取り扱い」について(
PDF形式 147キロバイト)
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