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最終更新日 2023年2月1日
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介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

事業所評価加算とは

介護予防・日常生活支援総合事業の予防通所サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上のサービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(前年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。

※評価基準値=(要支援度の維持者数+改善者数×2 )/ 評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上のサービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

算定適合事業所の要件

利用実人員数が10人以上であること。
選択的サービス実施率が60%であること。
評価基準値が0.7以上であること。

加算の届出

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、前年10月15日迄に介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書にて届出を行う必要があります。
なお、翌年度以降も継続して算定を希望する場合には、届出は不要です。
体制等に関する届出書はこちらのページからダウンロードして作成してください。

算定適合事業所

令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧


令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧


令和3年度事業所評価加算適合事業所一覧

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課 介護事業者係

区役所2階 6番窓口

電話番号 03-3228-8878
ファクス番号 03-3228-8972
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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