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最終更新日 2023年2月3日
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施設等利用給付認定の申請後に家庭状況や認定内容に変更があった方(幼稚園等)

  • 下記の表に沿って、事象が生じた日から2週間以内を目安に必要書類をご提出ください。審査の結果、追加で書類をご提出いただく場合があります。
  • 中野区外に転出された場合は、認定が取り消されます。転出先であらためて申請をしてください。
  • 1号認定または新1号認定を受けている方で、新2号・新3号認定を希望しない場合は、出産予定・出産・復職・就職・転職・退職の書類は提出不要です。
 事象 必要書類
氏名・住所の変更 なし(新たな氏名・住所が記載された認定通知書を必要とされる場合は給付認定申請書を提出)
就業時間の変更 なし
異動・勤務先移転 なし
出産予定 1.給付認定申請書(裏面の「保育の必要性の事由の変更」の妊娠出産にチェック)

2.出産予定日が記載されている母子手帳のコピー

出産
(就労している産休期間の方のみ)
育休(育児休業)を取得する場合のみ提出書類あり。

1.給付認定申請書(裏面の「保育の必要性の事由の変更」の育児休業にチェック)

2.育児休業期間証明書(区様式)

復職 育休(育児休業)から復職
  1. 復職証明書(区様式)
    ※下のお子さんの認可保育所への入所に伴い復職証明書を提出する場合は1部で流用可能です。児童氏名欄には、保育園・幼稚園に在籍している全てのお子さんの氏名を記入してください。
産休から復職

育児休業制度がない方(取得しない場合、勤務形態や勤続年数等の制限で取得できない場合も含む)や、 自営業(親族経営含む)につき育児休業制度が認められない方は、産休終了日の翌日に復職して以下2点を提出。

1.給付認定申請書(裏面は保育の必要性の事由欄(母)で、変更前「妊娠出産」→変更後「就労」にチェック)

2.産休明け復職後の就労証明書(区様式)(必ず産休期間と復職日を記入)

就職

転職

会社員・派遣社員・パート等

1.給付認定申請書(就職の方は、裏面の「保育の必要性の事由の変更」の就労にチェック)

2.就労証明書(区様式)

自営業(親族経営含む)・経営主

1.給付認定申請書(就職の方は、裏面の「保育の必要性の事由の変更」の就労にチェック)

2.就労証明書(区様式)

3.仕事内容や資格がわかるもののコピー(営業許可証、開業届等)

4.収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

退職 1.給付認定申請書(裏面の「保育の必要性の事由の変更」の求職活動にチェック)

2.退職日を証明する書類(離職票等のコピー等)

認定区分の変更

1.給付認定申請書

2.父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類(新2号認定または新3号認定に変更する場合のみ)

3.住民税に関する書類(新3号認定に変更する場合のみ)

結婚

1.給付認定申請書

2.婚姻届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー

3.本人確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類

4.父(母)の保育の必要性を確認できる書類(新2.3号認定を受けている方のみ)

離婚

1.給付認定申請書

2.離婚届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー

死亡 1.給付認定申請書

提出方法

  • 紙での提出  提出書類を準備の上、窓口・郵送でご提出ください。
  • 電子での提出 こちらから申請してください。なお、電子申請の注意点は以下のとおりです。

 

【電子申請の注意点】

  1. 電子申請の場合も提出書類を準備し、申請時に添付していただく必要があります。ただし、「給付認定申請書」は添付不要となります。
  2. 電子申請では3つまでのPDFファイルを添付できます。3つを超える添付資料がある場合はPDFファイルを結合し3つ以下にしていただくか、
    申請時の不足書類を電子で提出を希望される方(新しいウィンドウで開きます。)」 から 提出してください。

提出先(紙での提出の場合)

中野区役所へご提出ください。ご不明点あれば事前に以下の番号にお問い合わせください。
宛先  中野区中野4-8-1 
    中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
電話番号 03-3228-5793
メールアドレス hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係

区役所3階 11番窓口(子ども総合相談窓口)

電話番号 03-3228-5793
ファクス番号 03-3228-5667
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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