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最終更新日 2023年5月26日
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【認証保育所等保護者補助金】3~5歳児クラスで申請する方

目次

確認したい項目を選択してください(このページの該当箇所へ遷移します)
補助対象施設 補助対象条件
補助対象期間

補助金額の計算方法

必要書類 申請期限
書類提出先 よくある質問

補助対象施設

こちらのページで補助対象施設一覧を掲載しています。

補助対象条件

認証保育所に在籍する方 

(1)児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること 
(2)月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること 
(3)補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)  
(4)中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を有効に取得していること
 ※施設等利用給付認定(新2号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。
  まだ新2号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください。

認証保育所以外の認可外保育施設に在籍する方

(1)児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
(2)月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること 
(3)補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外) 
(4)中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を有効に取得していること
 ※施設等利用給付認定(新2号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。
  まだ新2号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください。 
(5)中野区の保育認定を受け、保育料の補助を希望する月に係る認可保育所等の利用申込みを行い利用保留となり、入所承諾の辞退又は退所をしていないこと
 ※入所承諾の辞退や利用の解除をした場合、辞退対象月が属する年度末までは補助金が不交付となります。 
 ※3月の入所を希望する申込みは行えないため、2月と4月の申込みが有効な場合に3月も申込みを行っているものとみなします。

なお、上記5以外の条件のみ満たしている場合は、当補助金は対象となりませんが幼児教育・保育無償化の施設等利用費については対象となります。
詳しい申請方法などはこちらのページをご確認ください。

補助対象期間

施設等利用給付認定(新2号認定)が有効な期間。
※中野区から新認定申請者宛に送付している施設等利用給付認定通知書をご確認ください。
 認定通知書を紛失してしまい再交付を希望する場合は、こちらのページをご確認のうえ必要書類をご提出ください。

補助金額の計算方法

「補助対象施設と契約した月ぎめの基本保育料(延長保育料などは除く)」と「62,000円(当補助制度月額補助限度額)」のいずれか低い金額と「施設等利用費(37,000円)」との差額を補助します(1,000円未満切捨)。
※当補助金の申請とともに、施設等利用費を請求することで最大62,000円まで補助されます。 

補助金額のイメージ図はこちらをご確認ください。

必要書類

全員提出する書類 

提出書類

提出回数

1. 令和5年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)
 ※記入例はこちら

年度に1回

2. 施設等利用費請求書(区様式)
 ※記入例はこちら

詳細はこちらのページで説明しております。あわせてご確認ください。

各支払い期ごと

3. 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(区様式)
  ※記入例はこちら

各支払い期ごと

  該当する方のみ提出する書類   

該当要件

提出書類

提出回数

認証保育所以外の認可外保育施設を利用している場合

4. 利用施設の契約書のコピー

年度に1回

5. 契約内容が記載された書類

(週〇日、1日△時間、××コース、月ぎめ基本保育料等)

年度に1回

6. 利用施設の保育料表

年度に1回

令和5年3月31日までに施設等利用給付認定(新2号認定)の申請を行っている場合

7. 現況届(区様式)
※記入例はこちら

詳細はこちらのページで説明しております。あわせてご確認ください。

年度に1回

8. 保育の必要性を確認できる書類

年度に1回

申請期限

 

申請対象期間

書類提出期限

決定通知

発送時期

交付予定時期

区役所窓口

区役所へ郵送(必着)

地域事務所

1

4月~7月分

令和5年7月14日

(金曜日)17時

令和5年7月12日

(水曜日)17時

令和5年9月中旬

令和5年9月末頃

2

8月~11月分

令和5年11月10日

(金曜日)17時

令和5年11月8日

(水曜日)17時

令和6年1月中旬

令和6年1月末頃

3

12月~3月分

令和6年3月8日

(金曜日)17時

令和6年3月6日

(水曜日)17時

令和6年5月中旬

令和6年5月末頃

 ※令和4年度に当補助金制度を利用していた方も、改めて申請が必要です。
※上記いずれかの期に申請すれば、令和5年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。
※令和5年度中に限り、第2・3期に申請した場合でも4月分まで遡って申請することが可能です。
 ただし、第3期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。

提出書類7~8の申請期限

 令和5年7月14日(金曜日)17時 
※提出書類1~6とあわせて提出しない場合は、提出先は中野区役所のみ

書類提出先 

郵送

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号

中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行

※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。

持参

(1)中野区役所 子ども総合窓口(3階11番)

(2)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所

※(2)各地域事務所でご提出いただく場合は、書類の受け取りのみとなり、その場で審査やご質問等に答えることはできません。また、追加書類など一部書類のみの受付はできません。

審査を行うに当たり支障のある不備については後日中野区役所から連絡いたします。

 よくある質問

こちらのページでよくある質問を掲載しています。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係

区役所3階 11番窓口(子ども総合窓口)

電話番号 03-3228-8979
ファクス番号 03-3228-5667
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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