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最終更新日 2023年5月26日
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【認証保育所等保護者補助金】0~2歳児クラスで申請する方

 目次 

確認したい項目を選択してください(このページの該当箇所へ遷移します)
補助対象施設 補助対象条件
保育の必要性の事由及び補助対象期間 補助金額の計算方法
必要書類 申請期限
書類提出先

よくある質問              

補助対象施設

 こちらのページで補助対象施設一覧を掲載しています。

補助対象条件

認証保育所に在籍する方

住民税課税世帯の方 

1.児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
2.月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
3.補助対象施設 に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
4.保護者に保育の必要性の事由があること

住民税非課税世帯

上記1~4に加え、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得していること
※まだ新3号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください。 

認証保育所以外の認可外保育施設に在籍する方

住民税課税世帯の方

  1. 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
  2. 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
  3. 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
  4. 保護者に保育の必要性の事由があること
  5. 中野区の保育認定を受け、保育料の補助を希望する月に係る認可保育料等の利用申し込みを行い、利用保留となり入所承諾の辞退又は退所をしていないこと

 ※入所承諾の辞退や利用の解除をした場合、辞退対象月が属する年度末までは補助金が不交付となります。
 ※3月の入所を希望する申込みは行えないため、2月と4月の申込みが有効な場合に3月も申込みを行っているものとみなします。

 住民税非課税世帯の方 

 上記(1)~(5)に加え、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得していること 
※施設等利用給付認定(新3号認定)とは幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。 
※まだ新3号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください。

なお、住民税非課税世帯の方で上記5以外の条件のみ満たしている場合は、当補助金は対象となりませんが幼児教育・保育無償化の施設等利用費については対象となります。
詳しい申請方法などはこちらのページをご確認ください。

保育の必要性の事由及び補助対象期間  

保育の必要性の事由 補助対象期間

就労

就労(月48時間以上)をしている場合

就労している月

妊娠・出産

出産の前後の場合

出産予定月及びその前後2ヶ月(多胎妊娠の場合は14週間前から)

求職活動

求職活動を行っている場合

90日(施設利用開始日から起算) 

就学

学校教育法に定める学校や職業訓練校等で

月48時間以上受講をしている場合

 

必要な期間

 

疾病・障がい等

疾病や障がいがあり保育に支障がある場合

介護・看護

親族の方を日中介護・看護している場合

 

育児休業

 

「育児休業」は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業の方の育児休業は原則認められません。

1.育児休業の対象となる児童が、補助対象施設に在籍している場合

復職月に48時間以上就労し、かつ児童が在園している場合、復職月の直前1か月分

2.上のお子さんの育児休業からいったん復職し、上のお子さんが補助対象施設に入所した後、下のお子さんの出産・育児休業を取得する場合※

上のお子さんの補助は下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月末日まで

3.上のお子さんの育児休業から復職せず、続けて下のお子さんの出産・育児休業を取得した場合

上のお子さんの補助は下のお子さんの産前産後休業中のみ。下のお子さんの補助は1が該当

※下のお子さんの出産休暇に入る前に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合に限ります。下のお子さんの出産休暇に入った後に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合は、下のお子さんの育児休業中は補助の対象とはなりません。

補助金額の計算方法  

住民税課税世帯の方 

「補助対象施設と契約した月ぎめの基本保育料(延長保育料などは除く)」又は「62,000円(当補助制度月額補助限度額)」のいずれか低い金額と認可保育料の差額を補助します(1,000円未満切捨)。

認可保育料の多子世帯軽減

(1)生計を一にしている世帯の2人以上のお子さんがいる場合は、認可保育所等に在園している2番目のお子さんの保育料は半額、3番目以降のお子さんは無料となります。
 ※生計を一にする子の年齢・同居別居の制限はありません。
 ※該当する方はお問い合わせください。

(2)年収約360万円未満の要保護世帯においては、ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて1番目の子(第1子)の保育料が半額、2番目(第2子)以降の保育料が無料となります。


〈補助金額のイメージ図はこちらをご確認ください。〉

住民税非課税世帯の方

「補助対象施設と契約した月ぎめの基本保育料(延長保育料などは除く)」又は「62,000円(当補助制度月額補助限度額)」のいずれか低い金額と施設等利用費(42,000円)との差額を補助します(1,000円未満切捨)。
※当補助金とともに施設等利用費を請求することで最大62,000円まで補助されます。

〈補助金額のイメージ図はこちらをご確認ください。〉  

必要書類

全員提出書類

提出書類 提出回数

1. 令和5年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(区様式)
※記入例はこちら

年度に

1回

2. 申請者の本人確認書類のコピー

   顔写真つき証明書(1点)…マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、障害者手帳、在留カード(両面)等

   顔写真なし証明書(2点)…健康保険証(両面)、国民年金手帳、社員証、本人名義の預金通帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

年度に

1回

 

 

 

 

 

3 父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類

 

 

 

 

就労

会社員・パート・派遣社員等

就労証明書(区様式)

※就労証明書をエクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。

 

年度に

1回

自営業(親族経営を含む)・

経営主

(1) 就労証明書(区様式)
 ※就労証明書をエクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。

(2) 直近の所得税の確定申告書(一表・二表)又は源泉徴収票のコピー

※(2)の書類が提出できない場合は以下2点をご提出ください。

1. 仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)

2. 収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

出産

 母子健康手帳の分娩予定日記載ページのコピー

求職

活動

就職活動を証明する書類(ハローワークが認める求職活動を証する書類、求職活動報告書(区様式)、不採用通知)
※求職活動報告書をエクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。

就学

(1) 在学証明書のコピー

(2) スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)

(3) 在学開始日および卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の

介護・看護

(1) 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー

(2) 護・看護の週間スケジュール(※エクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。)

 該当する方のみ提出する書類

該当要件

提出書類

提出回数

認証保育所以外の認可外保育施設を利用している場合

4. 利用施設の契約書のコピー

年度に1回

5. 契約内容が記載された書類

(週〇日、1日△時間、××コース、月ぎめ基本保育料等)

年度に1回

6. 利用施設の保育料表

年度に1回

7. 利用施設に保育料を支払ったことを証明する書類(領収書や通帳のコピー等)

各支払い期ごと

4月~8月分の補助金申請かつ令和4年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合

8. マイナンバーカード(マイナンバー記載面)またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー

※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分

※海外に居住していた方は令和3年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、収入申告書等)をご提出ださい。

※マイナンバー確認書類が未提出の場合、補助金算定で使用する認可保育料は最高階層(C30階層)となります。

年度に1回

9月~3月分の補助金申請かつ令和5年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合

9. マイナンバーカード(マイナンバー記載面)またはマイナンバーが記載された住民票の写しのコピー

※父、母及び生計を共にする扶養義務者全員分

※海外に居住していた方は令和4年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、収入申告書等)をご提出ださい。

※マイナンバー確認書類が未提出の場合、補助金算定で使用する認可保育料は最高階層(C30階層)となります。

年度に1回

ひとり親の方

10. 死別、離婚、未婚の方

【次のいずれかのコピー】

・児童扶養手当認定通知書

・児童扶養手当証書

・児童育成手当認定兼支払通知書

・離婚の受理証明書

・保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)

年度に1回

11. 上記以外の方

ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの(具体的な提出書類についてはお問い合わせください)

生計を一にする家族で障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方がいる

12.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の

コピー

年度に1回

住民税非課税世帯の場合

13. 施設等利用費請求書(区様式)
※記入例はこちら

詳細はこちらのページでも説明しております。あわせてご確認ください。 

 

各支払い期ごと

14. 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(区様式)
※記入例はこちら

各支払い期ごと

15. 現況届(区様式)
※記入例はこちら

年度に1回

16. 保育の必要性を確認できる書類

年度に1回

申請期限

提出書類1~14の申請期限

 

申請対象期間

書類提出期限

決定通知

発送時期

交付予定時期

区役所窓口

区役所へ郵送

(必着)

地域事務所

1

4月~7月分

令和5年7月14日

(金曜日)17時

令和5年7月12日

(水曜日)17時

令和5年9月中旬

令和5年9月末頃

2

8月~11月分

令和5年11月10日

(金曜日)17時

令和5年11月8日

(水曜日)17時

令和6年1月中旬

令和6年1月末頃

3

12月~3月分

令和6年3月8日

(金曜日)17時

令和6年3月6日

(水曜日)17時

令和6年5月中旬

令和6年5月末頃

※令和4年度に当補助金制度を利用していた方も、改めて申請が必要です。 
※上記いずれかの期に申請すれば、令和5年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。
※令和5年度中に限り、第2・3期に申請した場合でも4月分まで遡って申請することが可能です。
 ただし、第3期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。

提出書類15~16の申請期限 

令和5年7月14日(金曜日)17時 
※提出書類1~14とあわせて提出しない場合は、提出先は中野区役所のみです。

書類提出先  

郵送

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号

中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行

※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。

持参

(1)中野区役所 子ども総合窓口(3階11番)

(2)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所

※(2)各地域事務所でご提出いただく場合は、書類の受け取りのみとなり、その場で審査やご質問等に答えることはできません。また、追加書類など一部書類のみの受付はできません。

審査を行うに当たり支障のある不備については後日中野区役所から連絡いたします。

  よくある質問

こちらのページによくある質問を掲載しています。 

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係

区役所3階 11番窓口(子ども総合窓口)

電話番号 03-3228-8979
ファクス番号 03-3228-5667
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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