【認証保育所等保護者補助金】0~2歳児クラスで申請する方
令和4年度の最終申請受付期限は、令和5年3月10日(金曜日)17時です
申請期限
区役所窓口・区役所へ郵送(必着) 令和5年3月10日(金曜日)17時
地域事務所・すこやか福祉センター 令和5年3月8日(水曜日)17時
注意事項
1.締切り日を過ぎると補助金の申請書は一切受けつけできません。余裕をもって申請してください。
2.年度ごとに申請が必要ですので、令和3年度に本補助金を申請した方も令和4年度の申請が必要です。
3.締切り日の2週間前頃(令和5年2月27日頃)から窓口が混雑し始めます。締め切り日付近にご来庁される場合は、時間に余裕をもってお越しください。
目次
確認したい項目を選択してください(このページの該当箇所へ遷移します) | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
補助対象施設
こちらのページで補助対象施設一覧を掲載しています。
補助対象条件
認証保育所に在籍する方
住民税課税世帯の方
- 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
- 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
- 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
- 保護者に保育の必要性の事由があること
住民税非課税世帯の方
上記1~4に加え、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得していること
※まだ新3号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください。
認証保育所以外の認可外保育施設に在籍する方
住民税課税世帯の方
- 児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること
- 月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約をしていること
- 補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること(保育料未納月は補助対象外)
- 保護者に保育の必要性の事由があること
- 中野区の保育認定を受け、保育料の補助を希望する月に係る認可保育所等の利用申込みを行い、入所承諾の辞退又は退所をしていないこと
※入所承諾の辞退や利用の解除をした月以降の補助金は不交付となります。
※3月の入所を希望する申込みは行えないため、2月と4月の申込みが有効な場合に3月も申込みを行っているものとみなします。
住民税非課税世帯の方
上記1~5に加え、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得していること
※まだ新3号認定を取得していない方はこちらから必要書類を確認しご提出ください 。
なお、住民税非課税世帯の方で上記5以外の条件のみ満たしている場合は、当補助金は対象となりませんが幼児教育・保育無償化の施設等利用費については対象となります。
詳しい申請方法などはこちらのページをご確認ください。
保育の必要性の事由及び補助対象期間
保育の必要性の事由(保護者の状況) | 補助対象期間 | |
---|---|---|
就労 | 就労(月48時間以上)をしている場合 | 就労している月 |
疾病・障がい等 | 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 | 必要な期間 |
介護・看護 | 親族の方を日中介護・看護している場合 | |
妊娠・出産 | 出産の前後の場合 | 最大5か月 (出産予定日6週間前が属する月(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後が属する月まで) |
求職活動 | 求職活動を行っている場合 | 90日(施設利用開始日から起算) |
就学 | 学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講している場合 | 必要な期間 |
育児休業 | 1 育児休業の対象となる児童が、補助対象施設に在籍している場合 |
復職月に48時間以上就労し、かつ児童が在園している場合、復職月の直前1か月分 |
2 上のお子さんの育児休業からいったん復職し、上のお子さんが補助対象施設に入所した後、下のお子さんの出産・育児休業を取得する場合※ | 上のお子さんの補助は下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月末日まで対象 | |
3 上のお子さんの育児休業から復職せず、続けて下のお子さんの出産・育児休業を取得した場合 |
上のお子さんの補助は下のお子さんの産前産後休業中のみ対象。下のお子さんの補助は1が該当 |
※下のお子さんの産前産後休業に入る前に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合に限ります。下のお子さんの産前産後休業に入った後に上のお子さんが補助対象施設に入所した場合は、下のお子さんの育児休業中は補助の対象とはなりません。
補助金額の計算方法
住民税課税世帯の方
補助対象施設と契約した基本の保育料又は62,000円のいずれか低い金額と認可保育料との差額を補助します(1,000円未満切捨)。
補助金額のイメージ図はこちらをご確認ください。
住民税非課税世帯の方
補助対象施設と契約した基本の保育料又は62,000円のいずれか低い金額と施設等利用費(42,000円)との差額を補助します(1,000円未満切捨)。
※当補助金とともに施設等利用費を請求することで最大62,000円まで補助されます。
補助金額のイメージ図はこちらをご確認ください。
必要書類
全員提出書類
提出書類 | 提出回数 | |||
---|---|---|---|---|
(1) ※記入例はこちら |
年度に1回 | |||
(2)父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類 | 就労 | 常勤・パート等 |
※就労証明書をエクセルで作成する場合は |
年度に1回 |
自営業(親族経営を含む) |
|
|||
転職された方は転職後の就労証明書も提出が必要 | ||||
疾病 | ![]() |
|||
障がい | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳等のコピー | |||
親族の介護・看護 |
|
|||
求職中 |
就職活動を証明する書類(ハローワークが認める求職活動を証する書類、 ※求職活動報告書をエクセルで作成する場合は |
|||
就学 |
|
|||
出産 | 母子健康手帳の分娩予定日記載ページのコピー |
該当する方のみ提出する書類
該当要件 | 提出書類 | 提出回数 | |
---|---|---|---|
認証保育所以外の認可外保育施設を利用している場合 | (3)利用施設の契約書のコピー | 年度に1回 | |
(4)契約内容が記載された書類(週○日、1日△時間、××コース、月ぎめ基本保育料等) | 年度に1回 | ||
(5)利用施設の保育料表 | 年度に1回 | ||
(6)利用施設に保育料を支払ったことを証明する書類(領収証や通帳のコピー等) | 各支払い期ごと | ||
4月~8月分の補助金申請かつ令和3年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合 |
(7)令和3年度「住民税課税証明書」のコピー又は「特別区民税・都民税税額決定通知書」のコピー ※海外に居住していた方は令和2年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、 ※税資料が未提出の場合、補助金算定で使用する認可保育料は最高階層(C30階層)となります。 |
年度に1回 | |
9月~3月分の補助金申請かつ令和4年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合 |
(8)令和4年度「住民税課税証明書」のコピー又は「特別区民税・都民税税額決定通知書」のコピー ※海外に居住していた方は令和3年1月~12月分の収入を証明するもの(勤務先の所得証明、 ※税資料が未提出の場合、補助金算定で使用する認可保育料は最高階層(C30階層)となります。 |
年度に1回 | |
ひとり親の方 | (9)死別、離婚、未婚の方 |
【次のいずれかのコピー
|
年度に1回 |
(10)上記以外の方 | ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの(離婚調停にかかる事件係属証明書、期日通知書のコピー等) | ||
住民税非課税世帯の場合 |
(11) ※記入例はこちら |
詳細はこちらのページでも説明しております。あわせてご確認ください。 | 各支払い期ごと |
(12)![]() |
各支払い期ごと | ||
(13) ※記入例はこちら |
年度に1回 | ||
(14)保育の必要性を確認できる書類 | 年度に1回 |
申請期限
提出書類(1)~(12)の申請期限
申請対象期間 | 書類提出期限 | 決定通知発送時期 | 交付予定時期 | ||
---|---|---|---|---|---|
区役所窓口 区役所へ郵送(必着) |
地域事務所 すこやか福祉センター |
||||
第1期 | 4月~7月分 | 令和4年7月15日(金曜日)17時 | 令和4年7月13日(水曜日)17時 | 令和4年9月中旬 | 令和4年9月末頃 |
第2期 | 8月~11月分 | 令和4年11月11日(金曜日)17時 | 令和4年11月9日(水曜日)17時 | 令和5年1月中旬 | 令和5年1月末頃 |
第3期 | 12月~3月分 | 令和5年3月10日(金曜日)17時 | 令和5年3月8日(水曜日)17時 | 令和5年5月中旬 | 令和5年5月末頃 |
※令和3年度に等補助金制度を利用していた方も、改めて申請が必要です。
※上記いずれかの期に申請すれば、令和4年度中は有効となります。ただし、転園した場合は改めて申請が必要です。
※令和4年度中に限り、第2・3期に申請した場合でも4月分まで遡って申請することが可能です。
ただし、第3期締切日以降は申請することができませんのでご注意ください。
提出書類(13)~(14)の申請期限
令和4年7月15日(金曜日)17時
※提出書類(1)~(12)とあわせて提出しない場合は、提出先は中野区役所のみです。
書類提出先
郵送 |
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 ※未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。 |
---|---|
持参 | 1 中野区役所 子ども総合窓口(3階11番) 2 中部・南部・北部・鷺宮の各すこやか福祉センター 3 南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所 ※2又は3でご提出いただく場合、書類の受け取りのみのとなり、その場での審査やご質問等にお答えるすることはできません。また、追加書類など一部書類のみの受付はできません。 審査に支障のある不備については、後日中野区役所から連絡いたします。 |
よくある質問
こちらのページによくある質問を掲載しています。
関連ファイル
- 認証等保護者補助金のご案内(0~2歳児クラス用)(
PDF形式 912キロバイト)
- 中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(
PDF形式 827キロバイト)
- 中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(記入例)(
PDF形式 1,149キロバイト)
- 就労証明書(
PDF形式 810キロバイト)
- 就労証明書(記入例)(
PDF形式 468キロバイト)
- 就労証明書(
エクセル形式 719キロバイト)
- 診断書(
PDF形式 55キロバイト)
- 育児休業期間証明書(
PDF形式 173キロバイト)
- 収入申告書(
PDF形式 50キロバイト)
- 週間スケジュール(介護・看護)(
PDF形式 341キロバイト)
- 週間スケジュール(介護・看護)(
エクセル形式 15キロバイト)
- 求職活動報告書(
PDF形式 96キロバイト)
- 求職活動報告書(
エクセル形式 30キロバイト)
- 現況届(
PDF形式 125キロバイト)
- 現況届(記入例)(
PDF形式 191キロバイト)
- 施設等利用費請求書(
PDF形式 826キロバイト)
- 施設等利用費請求書(記入例)(
PDF形式 933キロバイト)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(
PDF形式 369キロバイト)
- 0~2歳児クラス補助金額イメージ図(課税)(
PDF形式 280キロバイト)
- 0~2歳児クラス補助金額イメージ図(非課税)(
PDF形式 281キロバイト)
- 認可保育料表(
PDF形式 110キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。