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最終更新日 2023年5月26日
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【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用される方の現況調査・請求手続きについて

申請までのながれ

このページは、幼児教育・保育無償化に伴う施設等利用給付認定(以下「新認定」という)の現況調査及び施設等利用費請求手続きについて説明しています。

以下1~4の順にご確認していただきお手続きを行うことで、保育料の補助を受けることができます

確認したい項目を選択してください(このページの該当箇所へ遷移します)
1  新認定の確認
2

 現況調査の準備

3  補助金の請求準備
4  書類提出・お問い合わせ

1 新認定の確認

新認定の確認方法

幼児教育・保育無償化の対象となる新認定申請者には、中野区から申請保護者宛に新認定の通知(施設等利用給付認定通知)を送付しております。
お手元にある新認定の通知で対象の有無及び対象期間をご確認ください。

以下に該当する場合はお手続きが必要になります

新認定の申請を行っていない場合

こちらから対象条件・必要書類をご確認のうえお手続きください。

新認定の通知を紛失してしまい、再交付を希望する場合

こちらから給付認定申請書をご準備のうえお手続きください。

2 現況調査の準備

現況調査とは

中野区で認定中の児童について、新認定の要件が引き続きあるかどうかを確認するため、毎年度1回現況調査を実施します。
書類の提出がない場合や要件の確認ができない場合は、認定が取消になることがありますので、必ずお手続きください

対象者

令和5年3月31日までに新認定の申請を行い、新2号認定又は新3号認定を取得している方
※現況調査対象外の方はこのまま「3 補助金の請求準備」へお進みください。

必要書類

  1. 現況届(区様式) ※記入例はこちら
  2. 保育の必要性を確認できる書類(父母それぞれ1部ずつ)  

就労

会社員・パート・派遣社員等の場合(出産予定・産休中・育児休業中を含む)

 就労証明書(区様式)
 ※就労証明書をエクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。

自営業(親族経営を含む)の場合(出産予定・産休中を含む)

❶  就労証明書(区様式)
 ※就労証明書をエクセルで作成する場合はこちらをご使用ください。

 

❷ 直近の所得税の確定申告書(一表と二表)または源泉徴収票のコピー

※❷ の書類をご提出いただけない場合→下記の1と2をご提出ください

1 仕事内容や資格がわかるもののコピー(営業許可証、開業届等)

2 収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

就学

1 在学証明書のコピー

2 スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)

3 在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

疾病

 診断書(区様式)

障がい

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

親族の

介護・看護

1 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー

介護・看護の週間スケジュール(エクセルで作成する際はこちらをご使用ください) 

災害復旧

り災・被災証明書のコピー

※現況調査の時期以外でも、「家庭状況に変更があった場合の提出書類一覧表」に該当する場合には、変更があった日から2週間以内を目安に書類の提出が必要です。もし、この現況調査の時点で必要な手続きをしていなかったことに気付いた場合は「家庭状況に変更があった場合の提出書類一覧表」 又はこちらのページをご確認のうえ現況調査の提出書類とあわせてご提出ください。

3 補助金の請求準備

補助対象者

新認定(新2号認定・新3号認定)を有効に取得している方
※新認定の有効期間が給付対象期間となります。

補助対象施設

施設所在地の区市町村から幼児教育・保育の無償化に伴う確認を受けた認可外保育施設等が対象になります
中野区の施設はこちらからご確認ください。
中野区以外の東京都内の施設はこちら(新しいウィンドウで開きます。)から各区市町村のホームページをご確認ください。
東京都以外の施設については各区市町村のホームページをご確認ください。

※令和6年9月末までは、認可外保育施設指導監督基準を満たしていない認可外保育施設であっても、無償化の対象とする猶予期間が設けられていますが、10月以降は、認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書が発行された施設を利用する方のみが対象となります。

補助金額

クラス ひと月当たりの限度額

0~2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)

42,000円
3~5歳児クラス 37,000円

必要書類

必要書類
1 施設等利用費請求書(区様式)
※記入例はこちら
2

特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(区様式)
※記入例はこちら

※2の書類は利用した認可外保育施設へ記載を依頼してください。なお、ファミリーサポート事業の利用分については、事業者が発行する「活動報告書兼領収証」をご用意いただければ、上記2は不要です。

申請期限及び支払予定日 

 

請求対象期間

請求受付期限

交付予定時期

第1期

令和5年4月~7月分

令和5年7月14日(金曜日)

令和5年9月末頃

第2期

令和5年8月~11月分

令和5年11月10日(金曜日)

令和6年1月末頃

第3期

令和5年12月~令和6年3月分

令和6年3月8日(金曜日)

令和6年5月末頃

※令和5年4月以降利用分の請求を第2・3期にまとめて行うことも可能です。

他に「中野区認証保育所等保護者補助金」という制度があります

 就労などの事由で認証保育所を利用されている方や認可保育所等が利用保留となったために認可外保育施設(一部条件あり)を利用されている方は、施設等利用費の支給を受けながら「中野区認証保育所等保護者補助金」の申請が可能です。申請条件や手続き等についてはこちらをご覧ください。

4 お問い合わせ

1 新認定の確認」及び「2 現況調査の準備」に関すること

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 3階11番子ども総合窓口
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793(平日8時30分~17時)

3 補助金の請求準備」に関すること

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 3階11番子ども総合窓口
中野区 子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係
03-3228-8979(平日8時30分~17時)

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係

区役所3階 11番窓口(子ども総合窓口)

電話番号 03-3228-8979
ファクス番号 03-3228-5667
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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