令和2年度認証保育所などの保護者補助金について
制度概要
この制度は、就労などの事由で認証保育所を利用している方や、認可保育所等に入所できないために認可外保育施設を利用している方を対象に、利用施設の月ぎめの基本保育料又は補助限度額62,000円のどちらか低い方の額と、認可保育所保育料との差額を補助する制度です。保育料を利用施設に納入していることを確認した後に補助金を交付する後払いの方法をとっており、申請は利用施設の入所後に受け付けています。なお、基本保育料以外にかかる料金(入園料、延長保育料、給食費、おむつ代など)については補助の対象になりません。
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。対象児童については、当補助金は無償化に伴う施設等利用費の上乗せ補助となります。
補助対象施設に通園されるお子さんが0~2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)及び3~5歳児クラスに該当する場合は、当補助金に加えて施設等利用費の手続きも必要となりますので、こちら(新しいウィンドウで開きます。) もご確認ください。
令和2年度認証保育所等保護者補助金の最終締切は令和3年3月12日(金曜日)です
申請期限
区役所窓口又は区役所へ郵送(必着)での提出:令和3年3月12日(金曜日)17:00まで
地域事務所又はすこやか福祉センターへの提出:令和3年3月10日(水曜日)17:00まで
申請書類提出先
以下のいずれの場合も、最終締切日の開庁時間内(17:00)の到着分までが審査の対象となります。
1 持参の場合
(1)中野区役所 子ども総合相談窓口(3階11番)
(2)中部・南部・北部・鷺宮の各すこやか福祉センター
(3)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所
※(2)の各すこやか福祉センター及び(3)各地域事務所でご提出いただく場合は、受け取りのみでその
場で審査やご質問等に答えることは一切できません。審査を行うに当たり支障のある不備については
後日担当者から連絡いたします。
2 郵送の場合
164-8501 中野区中野4丁目8番1号
中野区子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行
※封筒に「認証保育所等保護者補助金申請書類在中」と明記してください。
※追加書類のみ提出する際は、余白にお子さんのお名前と生年月日を記載してください。
※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。
ご案内配布場所
1 中野区内認証保育所・中野区内認可外保育施設(補助金対象施設のみ)
2 各地域事務所
3 各すこやか福祉センター
4 中野区役所3階11番子ども総合相談窓口
その他注意事項
・最終申請期限である令和3年3月12日(金曜日)17:00を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。
・平成31年度(2019年度)に本補助金制度を利用していた方も、令和2年度の申請が必要です。年度ごとの申請となりますので、忘れず申請をお願いいたします。
・郵送でのご提出の場合、令和2年3月12日(金曜日)17:00までに区役所に届いたものが有効です。
・補助対象施設に通園されるお子さんが0~2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)及び3~5歳児クラスに該当する場合は、当補助金に加えて施設等利用費の手続きも必要です。
必要書類等詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。) をご確認ください。
補助金制度の詳細情報については以下をご確認ください
目次
6.新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園に対する支援について
補助対象施設
1.東京都認証保育所
中野区外の認証保育所も対象となります。ただし、従業員枠で入所する場合は対象外です。
保育所の一覧は以下のリンク先からご覧いただけます(下線部をクリックすると一覧のページに移ります)
中野区内認証保育所一覧(新しいウィンドウで開きます。)
東京都福祉保健局「東京都認証保育所一覧」(新しいウィンドウで開きます。)
2.認証保育所以外の認可外保育施設
東京都に届出をしている認可外保育施設 (中野区外の施設も対象となります。)、認可外の事業所内保育施設の従業員以外の一般の方が預ける場合(いわゆる地域枠、一般枠)。いずれも、1日の基本保育時間が8時間以上の施設が対象です(基本保育時間に延長保育時間は含みません)。
認可外の事業所内保育施設(従業員枠)、院内保育施設、家庭的保育事業、公立の認可外保育施設、居宅訪問型保育事業※1、企業主導型保育事業※2は対象外です 。
※1 中野区では、当補助金制度では対象外となっている居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を活用した待機児童対策も実施しております。詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
※2 企業主導型保育事業は従業員枠・地域枠ともに対象外
保育所の一覧は以下のリンク先からご覧いただけます(下線部をクリックすると一覧のページに移ります)
中野区内認可外保育施設一覧(新しいウィンドウで開きます。)
東京都福祉保健局「認可外保育施設一覧」(新しいウィンドウで開きます。)
補助対象者の条件
この補助金は、補助対象施設ごとに以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
1.認証保育所
【0~2歳児】
(1)児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること。
(2)月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約(認証保育所A型は月160時間以上の契約)をしていること。
(3)保護者が就労などの理由により児童の保育ができない状況にあること。
<児童の保育ができない状況にあることの例>
・就労している(月48時間以上の就労)
・疾病や負傷で療養中である
・障がいがあり保育ができない
・入院している
・大学等に通学し、月48時間以上受講している
(在学期間中のみ補助の対象、趣味の講座・通信教育・カルチャーセンターは除く)
・同居の親族の方を常時看護、介護している
・下のお子さんの出産休暇中(産前6週産後8週の期間内)である
・当該児童以外の育児休業中である(条件あり。下記「補助対象期間 育児休業中の場合」参照)
・就労している場合で求職中の期間がある場合(条件あり。下記「補助対象期間 求職中の場合」参照)
(4)補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること
【3~5歳児】
上記(1)、(2)、(4)に加え、中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を受けていること。
2.認証保育所以外で東京都に届出をしている認可外保育施設
【0~2歳児】
(1)児童及び保護者が、月の初日に中野区内に住民登録があること。
(2)月の初日に保護者が補助対象施設と月ぎめ利用契約(認証保育所A型は月160時間以上の契約)をしていること。
(3)保護者が就労などの理由により児童の保育ができない状況にあること。
<児童の保育ができない状況にあることの例>
・就労している(月48時間以上の就労)
・疾病や負傷で療養中である
・障がいがあり保育ができない
・入院している
・大学等に通学し、月48時間以上受講している
(在学期間中のみ補助の対象、趣味の講座・通信教育・カルチャーセンターは除く)
・同居の親族の方を常時看護、介護している
・下のお子さんの出産休暇中(産前6週産後8週の期間内)である
・当該児童以外の育児休業中である(条件あり。下記「補助対象期間 育児休業中の場合」参照)
・就労している場合で求職中の期間がある場合(条件あり。下記「補助対象期間 求職中の場合」参照)
(4)補助対象施設に月ぎめ保育料の満額を支払っていること
(5)中野区の保育認定を受けていること。
また、以下の施設等への入所申し込みを行っており、入所承諾の辞退又は退所をしていないこと
・認可保育所 ・地域型保育事業 ・公立の認可外保育施設 ・認定こども園
※申請した入所希望月から有効期限末日を含む月までを補助の審査対象期間として認めます
【3~5歳児】
上記(1)、(2)、(4)、(5)に加え、中野区の施設等利用給付認定(新2号認定)を受けていること。
補助対象期間
補助対象期間は、保護者の状況により異なります(下表のとおり)
保護者の状況 |
補助対象期間 |
就労している場合 |
就労している期間(月48時間以上 休憩時間は含まない) |
疾病や負傷がある場合 |
その治療に要する期間 (最長6カ月 更新可) |
障がいがある場合 |
必要な期間 |
入院(概ね1か月以上)している場合 |
必要な期間 |
大学等に通学している場合 |
在学期間が属する月(月に48時間以上学校等で受講していることが条件) |
同居の親族の方を常時看護、介護している場合 |
その看護、介護に要する期間が属する月(最長6カ月 更新可) |
下のお子さんの出産を控えている・出産したばかり |
下のお子さんの出産予定日6週間前が属する月(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後が属する月まで(最長5カ月) |
育児休業中の場合
|
1 育児休業の対象となる児童が、既に補助対象施設に在籍している児童の場合 →復職月に48時間以上就労し、かつ児童が在園している場合に限り、復職月の直前の1か月分が対象。 →育児休業の対象となる下のお子さんが満1歳になる年度の翌年度の4月分まで(第2子の育児休業後に復職せず、引き続き第3子の育児休業に入った場合は除く)
|
求職中の場合 |
1 入所月の初日から求職中の場合 →入所月から入所月を含めて4か月目の初日までに就労した場合、就労までの期間のうち求職活動報告書の提出があった月 2 入所後、途中から求職中となった場合で、求職中となった日の属する月の就労時間が48時間以上の場合 →翌月から4か月目の初日までに就労した場合に、就労までの期間のうち求職活動報告書の提出があった月
3 入所後、途中から求職中となった場合で、求職中となった日の属する月の就労時間が48時間に満たない場合 |
補助金額の算定方法
1.補助限度額を計算する … A
補助対象施設と契約した月ぎめの基本保育料(延長保育料などは除く。)と、62,000円(当補助制度月額補助限度額)とを比べ、低い方の額を限度額とする。
2.〈無償化対象外の方〉認可保育所等に入所した場合の保育料を調べる … B
世帯全員の市(区)町村民税所得割課税額から、認可保育所等の保育料を調べる(保育料算定の元となる住民税の年度は、9月の保育料から切り替わります)
〈無償化対象の方〉施設等利用給付費の金額を調べる … C
0~2歳児(住民税非課税世帯のみ)月額上限額42,000円、3~5歳児は月額上限額37,000円
3.Aと、B又はCの差額を計算し1,000円未満を切り捨てる… 補助金月額
〈無償化対象外の方〉 A-B = 補助金月額 (1,000円未満切り捨て)
〈無償化対象の方〉 A-C = 補助金月額 (1,000円未満切り捨て)
<算定例>
1.〈無償化対象外の方〉
3歳未満児で認可保育所保育料(C15階層) 32,500円、認可外保育施設保育料 70,000円の場合(月額)
70,000円>62,000円なので、62,000円が補助の限度額
限度額ー認可保育所保育料=62,000円ー32,500円=29,500円 ← 1,000円未満切捨て
=補助月額 29,000円
2. 〈無償化対象の方〉
3歳児で施設等利用給付費37,000円、認可外保育施設保育料 59,000円の場合(月額)
59,000円<62,000円なので、59,000円が限度額
限度額ー施設等利用給付費 37,000円=補助月額22,000円
(別途、施設等利用給付費(新しいウィンドウで開きます。)37,000円を請求することで合計 59,000円)
補助を行わない場合
次に該当する場合は、補助を行いません。
1.補助対象者の条件を満たさない場合
2.認証保育所等保育料と限度額62,000円を比較し、どちらか低い方の額から認可保育所に入所した場合の保育料を引くと差額が1,000円未満になる場合や認可保育所保育料の方が高額となる場合
3.申請受付期間中に申請手続きを行わない場合や申請に必要な書類が整わない場合
補助金交付にあたっての審査
補助金の交付にあたっては、補助対象期間中に補助条件を満たしていることの審査を行います。
必要に応じて、在籍する施設に照会します。
新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園に対する支援について
1.補助金額について
無償化対象外の方に関して、月ぎめの基本保育料又は補助限度額62,000円のどちらか低い方の額から差し引く認可保育所保育料を在籍している認証保育所等の登園実績に基づき日割り計算を行います。
※無償化対象の方に関しては認可保育所保育料との差額で補助金を決定していないので、通常の計算方法で補助金額を決定します。
※算定例はご案内をご確認ください。
~認可保育所保育料の日割り計算の方法~
月額保育料×在籍園の登園日数÷25=減額後の認可保育料(十円未満切捨て)
~日割り計算適用期間~
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
※今後の状況を踏まえ、期間は変更になる場合があります。
2.対象者・対象期間に関して
通常 | 新型コロナウイルスに伴う特別対応 | |
就労 | 月48時間以上の就労が補助対象。 |
原則月48時間以上の就労が補助対象。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により就労時間が月48時間以下になった場合、在職証明書にその旨の記載がある場合は当該就労月を補助の対象とする。 |
育児休業 |
復職月に48時間以上就労した場合、復職月の直前1か月分が補助対象。 また、補助金申請は復職後のみ可能。 |
新型コロナウイルス感染症に伴い、育児休業期間の証明(在職証明書)が提出された場合、補助の対象とする(復職後48時間の就労は要件としない)。なお、当該補助の対象月は令和2年4月から臨時休園・登園自粛要請の終了までとする。 また、補助金申請は育児休業中でも可能。 ただし、育児休業中に申請する場合は、復職後に復職証明書(区様式)をご提出ください。 |
3.新型コロナウイルス感染症による特別対応を行う期間
特別対応(登園自粛した分の保育料の日割り計算や補助金対象者・対象期間の変更)は令和2年6月30日まで行います。
今後の状況を踏まえ、期間は変更になる場合があります。
申請に必要な書類について
認証保育所等保護者補助金のご案内の8~10ページをご確認ください。
補助対象施設に通園されるお子さんが0~2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)又は3~5歳児クラスに該当する場合は、当補助金に加えて幼児教育・保育無償化に伴う施設等利用費のお手続きも必要です。
必要書類等詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
申請書類の提出先
以下のいずれの場合も、最終締切日の開庁時間内(17:00)の到着分までが審査の対象となります。
1 持参の場合
(1)中野区役所 子ども総合相談窓口(3階11番)
(2)中部・南部・北部・鷺宮の各すこやか福祉センター
(3)南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の各地域事務所
※(2)の各すこやか福祉センター及び(3)各地域事務所でご提出いただく場合は、受け取りのみでその
場で審査やご質問等に答えることは一切できません。審査を行うに当たり支障のある不備について
は後日担当者から連絡いたします。
2 郵送の場合
164-8501 中野区中野4丁目8番1号
中野区子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係 行
※封筒に「認証保育所等保護者補助金申請書類在中」と明記してください。
※追加書類のみ提出する際は、余白にお子さんのお名前と生年月日を記載してください。
※郵送で提出した場合、未着について区は一切責任を負えません。一般書留や簡易書留など、配達記録の残る方法を推奨しています。
申請書の提出期限
区役所窓口 区役所へ郵送(必着) |
地域事務所 すこやか福祉センター |
|
第1期 | 令和2年7月10日(金曜日)17:00 | 令和2年7月8日(水曜日)17:00 |
第2期 | 令和2年11月13日(金曜日)17:00 | 令和2年11月11日(水曜日)17:00 |
第3期 | 令和3年3月12日(金曜日)17:00 | 令和3年3月10日(水曜日)17:00 |
補助金の交付(不交付)決定及び交付時期
提出期限までに受け付けた申請書類について審査し、結果は書面にて通知します。補助金の交付が決定した場合には、該当月分を一括して申請時に依頼のあった口座へ振り込みます。
申請対象期間 | 交付決定通知発送時期 | 交付予定時期 | |
第1期受付分 | 令和2年4~7月分 | 令和2年9月中旬頃 | 令和2年9月末頃 |
第2期受付分 | 令和2年4~11月分 | 令和3年1月中旬頃 | 令和3年1月末頃 |
第3期受付分 |
令和2年4~令和3年3月分 |
令和3年5月中旬頃 | 令和3年5月末頃 |
関連ファイル
- 認証保育所等保護者補助金のご案内(
PDF形式 3,080キロバイト)
- 令和2年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(
PDF形式 224キロバイト)
- 令和2年度中野区認証保育所等保護者補助金交付申請書兼口座振替依頼書(記入例)(
PDF形式 298キロバイト)
- 在職内定証明書・就労状況申告書(令和2年度)(
PDF形式 167キロバイト)
- 月間スケジュール表(
PDF形式 59キロバイト)
- 求職活動報告書(
PDF形式 71キロバイト)
- 診断書(
PDF形式 55キロバイト)
- 復職証明書(
PDF形式 40キロバイト)
- 育児休業期間証明書(
PDF形式 136キロバイト)
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