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最終更新日 2022年10月26日
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【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育事業を利用される方の認定申請等について

企業主導型保育事業を地域枠で利用される方が、無償化の給付を受けるためには保育の必要性の認定が必要です。
こちらのページをご確認いただき、必要書類を中野区に提出し申請を行ってください。
なお、無償化にあたっての給付については、区からではなく施設を通して国から給付を受けることとなります。
詳しくは施設へお問い合わせください。

中野区内の企業主導型の認可外保育施設

中野区内企業主導型認可外保育施設の一覧です(2022年4月1日の情報です)。

  • フェアリーテイル中野坂上園
  • あかつき保育園
  • カメリアキッズ東中野園
  • 保育ルームFelice中野新橋園
  • タワーキッズルーム
  • フェアリーテイル鷺宮駅前園
  • もしもしのほし中野保育園
  • 木下の保育園 野方
  • やはた幼稚園付属 やはた保育ルーム
  • 星の花保育園

    ※中野区外の認可外保育施設を利用される方で、施設が企業主導型に該当するか不明な場合は直接施設にご確認ください。                                        

申請手続きが必要となる方

【対象となる方】
 1 0~2歳までの住民税非課税世帯のお子さん
   2   3~5歳までの全世帯のお子さん

【従業員枠ご利用の方】
 区から認定を受ける必要はありません。

【地域枠ご利用の方】
 保育認定を受けていない子どもについては、保育認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
 認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。
 認定する事由・期間は、保護者の該当する事由のうち、期間の短い方を適用します。

保育の必要性の事由(保護者の状況) 認定有効期間
就労 月48時間以上の就労をしている場合 就労している期間
妊娠・出産 出産の前後の場合 最大5か月(出産予定日6週間前から出産8週間後まで、多胎妊娠の場合は14週前から出産8週間後まで)

求職活動

求職活動を行っている場合 90日(施設利用開始日から起算)
就学 学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講をしている場合

 必要な期間

疾病・障がい等 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合
親族の介護・看護 親族の方を日中介護・看護している場合
災害復旧 災害の復旧にあたっている場合
社会的養護

社会的養護が必要な場合

その他 上記以外で特に保育が必要と認められる場合

保育認定を受けるための提出書類

 

  1. 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(区様式)

  2. 家庭状況書(区様式)
    項目1~3のみ記入。

  3. 本人確認書類(父母それぞれ1部ずつ)
    本人確認ができる書類

     

     

    本人確認書類

    【顔写真付証明書】右記の書類から1点

    マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、障害者手帳、在留カード(両面)等

    【顔写真なし証明書】右記の書類から2点

    健康保険証(両面)、国民年金手帳、社員証、本人名義の預金通帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

  4. マイナンバー確認書類のコピー(父母それぞれ1部ずつ)
    マイナンバー確認書類
    マイナンバー確認書類 右記の書類から1点

    マイナンバーカード(マイナンバー記載面)、マイナンバーが記載された住民票の写し等(※住所・氏名等が住民票の記載内容と一致している場合、マイナンバー通知カード(両面)も有効)

  5. マイナンバーの提供について(区様式)
    ※書類(区様式)はこちらからをダウンロードできます。

  6. 父母それぞれの保育の必要性を確認できる書類
    父・母分それぞれの書類をご提出ください。
    ひとり親家庭の場合は、父(または母)の書類に加えて、不存在確認書類(表の一番下の欄)もご提出ください。 

    保育の必要性を確認できる書類

    就労

     

    会社員・パート・
    派遣社員等の場合
    (出産予定・産休中・
    育休中を含む)

     

    就労証明書(区様式)

    ※休憩時間を除く月48時間以上の就労が確認できる就労証明書(区様式)をご提出ください。複数の就労先の勤務時間を合計して月48時間以上となる場合は、それぞれの就労証明書(区様式)をご提出ください。

    ※認定希望日時点で産休中の場合、母子手帳の出産予定日ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)もご提出ください。

    自営業(親族経営を含む
    )・経営主の場合(出産
    予定・産休中を含む)

    1.就労証明書(区様式)

    2.直近の所得税の確定申告書(一表・二表)または源泉徴収票のコピー

    •  上述2の書類をご提出いただけない場合は下記の(1)と(2)をご提出ください。

    (1)仕事内容や資格がわかるもの(営業許可証、開業届等)

    (2)収入の証明(報酬の記録、通帳のコピー等)

    ※認定希望日時点で産休中の場合、母子手帳の出産予定日ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)もご提出ください。 

    妊娠・出産

    母子健康手帳の出産予定日記載ページのコピー(産休の対象となるお子さんのもの)

    求職活動

    就職活動を証明する書類(ハローワークカードが認める求職活動を証する書類、不採用通知等)

    就学

     

    1.在学証明書のコピー

    2.スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)

    3.在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー

    疾病

    診断書(区様式)

    障がい 

    身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー 

     

    親族の

    介護・看護

    1.被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー

    2.介護・看護の週間スケジュール

    (所定の様式はありませんので、横軸に月~日の曜日を、縦軸に0時~23時までの時間帯を書いた表を作成していただき、表中に介護・看護の具体的な内容および所要時間を記載してください。ご不明点がありましたらお問い合わせください) 

     災害復旧

    り災・被災証明書のコピー

    不存在

    (ひとり親の方)

    死別、離婚、未婚の方

    次のいずれかのコピー

    ・児童扶養手当認定通知書 ・児童扶養手当証書

    ・児童育成手当認定兼支払い通知書 ・(離婚の)受理証明書

    ・保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)

    上記以外の方

    ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの

    具体的な提出書類についてはお問い合わせください。

  • 提出方法

    • 紙での提出  提出書類を準備の上、窓口・郵送でご提出ください。
    • 電子での提出 こちらから申請してください。なお、電子申請の注意点は以下のとおりです。

     

    【電子申請の注意点】

    1. 電子申請の場合も提出書類を準備し、申請時に添付していただく必要があります。ただし、「 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書 」は添付不要となります。
    2. 「マイナンバー確認書類のコピー」は電子申請上に添付することが禁じられています。お手数ですが、別途郵送でご提出ください 。
    3. 電子申請では3つまでのPDFファイルを添付できます。3つを超える添付資料がある場合はPDFファイルを結合し3つ以下にしていただくか、
      申請中の手続きにおける不足書類の提出(新しいウィンドウで開きます。)」からご提出ください。

    提出先(紙での提出の場合)

    宛先 中野区中野4-8-1 
        中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
    電話番号 03-3228-5793
    メールアドレス hoikuen-youchien@city.tokyo-nakano.lg.jp

    教育・保育給付支給認定証の再交付(再発行)

    支給認定証を再交付するためには、教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を記入し窓口や郵送で届出いただくか、電子申請からの申請を行ってください。
    ※窓口・郵送での届出の場合は 記入例を参考にご記入ください。再交付時は記入不要の箇所があります。
    ※再交付には1週間程お時間をいただいております。

    教育・保育給付支給認定証の交付後の変更手続き

    認定区分や事由、保育の必要量などの認定内容を変更する場合は申請が必要です。

    1. 窓口や郵送で届出を希望の場合は教育・保育給付支給認定申請書教育・保育給付支給認定申請内容変更届書と申請内容に応じた必要書類の提出をご提出ください。
    2. インターネットで申請を希望する場合は電子申請から必要書類を添付の上、申請を行ってください。

     ・ 在園中の方はこちら
     ・ 入園・転園申請中の方はこちら

    ※家庭状況・支給認定内容に変更があった場合の必要書類についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。)
    ※認定は居住区の自治体が交付するため、区外へ転出された場合は転出先で改めて認定の申請が必要です。

    その他の電子申請が可能な手続き

    申請中の手続きにおける不足書類の提出(新しいウィンドウで開きます。)

    ページ移行後のタイトルに「認可保育園在園中の手続き 」と記載されていますが、企業主導型保育事業に在園中の方も申請していただけます。

    育児休業期間証明書または復職証明書の提出(新しいウィンドウで開きます。)

     

  • 関連ファイル

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    このページについてのお問い合わせ先

    子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係

    区役所3階 11番窓口(子ども総合相談窓口)

    電話番号 03-3228-5793
    ファクス番号 03-3228-5667
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    受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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