【幼児教育・保育の無償化】企業主導型保育事業を利用される方の認定申請等について
企業主導型保育事業を地域枠で利用される方が、無償化の給付を受けるためには保育の必要性の認定が必要です。
こちらのページをご確認いただき、必要書類を中野区に提出し申請を行ってください。
なお、無償化にあたっての給付については、区からではなく施設を通して国から給付を受けることとなります。
詳しくは施設へお問い合わせください。
申請手続きが必要となる方
【対象となる方】
1 0~2歳までの住民税非課税世帯のお子さん
2 3~5歳までの全世帯のお子さん
【従業員枠ご利用の方】
区から認定を受ける必要はありません。
【地域枠ご利用の方】
保育認定を受けていない子どもについては、保育認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。
認定する事由・期間は、保護者の該当する事由のうち、期間の短い方を適用します。
保育の必要性の事由 | 認定期間 |
---|---|
就労(月48時間以上)をしている場合 | 就学前まで |
疾病や障がいがあり保育に支障がある場合 | 必要な期間 |
親族の方を日中介護・看護 (週3日かつ日中4時間以上)している場合 |
|
災害の復旧にあたっている場合 | |
社会的養護が必要な場合 | |
出産の前後の場合 |
最大5か月 出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週前)から出産8週間後まで |
求職中 | 90日 |
就学(月48時間以上)の場合 | 必要な期間 |
上記以外で特に保育が必要と認められる場合 | 必要な期間 |
保育認定を受けるための提出書類
1 教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
2 家庭状況書
3 保育の必要性を確認できる書類
※必要書類の詳細や書類のダウンロードについては、リンク先をご確認ください。
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