平成30年度からの認証保育所等保護者補助金の対象条件に一部変更があります
本補助金制度に一部変更点がございますのでお知らせいたします。補助金を申請する予定の方は必ずお読みください。なお、今回の条件変更は認証保育所以外の認可外保育施設を利用する方が対象であり、認証保育所利用者についての条件の変更はございません。
認可外保育施設のうち対象施設の条件を一部変更します
- 平成29年度まで
対象・・・東京都に設置等の届出がされている施設。事業所内保育所の従業員以外の一般の方がお子さんを預ける場合(いわゆる地域枠、一般枠)。
対象外・・・事業所内保育所(従業員枠)、院内保育施設、家庭的保育事業、公立の認可外保育施設、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業。 - 平成30年度以降
対象・・・東京都に設置等の届出がされており、かつ、1日の基本保育時間が8時間以上である施設。事業所内保育所の従業員以外の一般の方がお子さんを預ける場合(いわゆる地域枠、一般枠)。
対象外・・・上記1と同じ。
※本条件は平成30年3月2日以降に入園した方に適用します。平成30年3月1日時点で1日の基本保育時間が8時間に満たない施設に在籍している方には適用しません。
認可外保育施設入所者の方の補助条件を一部変更します
- 平成29年度まで
認可保育所等の入所承諾を受け、同承諾に対する入所の辞退をした方、又は入所していた認可保育所等を退所して認可外保育施設に入所した方は、辞退した月又は退所した月と同一年度内は補助対象外です。 - 平成30年度以降
1のように認可保育所等の入所の辞退をした方又は退所した方は、辞退した月又は退所した月以降は一切補助対象外です。次年度以降も補助の対象外です。
※本条件は、平成30年4月1日以降の入所を辞退した方又は退所した方から適用します。
その他補助条件の詳細や申請方法等につきましては、平成29年度のご案内を参考にしてください(関連ページのリンクから閲覧できます) 。
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