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最終更新日 2023年5月8日
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保育所等の退園について

対象児童

認可保育所、認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業に在園している子ども
(注)幼稚園、認定こども園(幼稚園的利用)に在園中の場合はこちら

  • 中野区内の認可保育園間で転園する方は、転園に伴う退園届の提出は不要です。
  • 年齢制限のある中野区認可保育園の最終学年クラスに在籍している方で、3月末で卒園して幼稚園・こども園・認可外保育施設等に4月から通う場合には、退園届の提出は不要です。

内容

以下の場合は退園となります。

  • 育児休業中に入園後、翌月1日までに元の職場へ復職しないとき
    →復職日と勤務先の休業日等が重なる場合、復職日に実際の出勤日を記入されるケースがありますが、復職日は翌月1日までの日付けでないと退園となります。ご注意ください。
  • 復職後に勤務日数や時間が短縮となるとき(育児短時間制度利用の場合は除く)
  • 就労内定で入園決定後、入所月の末日までに就労の開始と就労証明書の提出ができない場合
  • 中野区から転出するとき
  • 家庭での保育が可能となったとき
  • 幼稚園や認可保育所等との二重在籍となるとき
  • 支給認定期間中に保育の必要性の事由がなくなったとき
  • 入所期間が決められている場合で、入所承諾期間が満了したとき
  • 求職中の要件で90日以内に就労の開始と就労証明書の提出ができない場合
  • 在園しているお子さんが長期にわたり登園しない場合(届出がなく1か月以上欠席したときや病気やケガなどの理由で2か月を超えて欠席するとき→休園になる場合もあります。)

この他、入所要件に該当しない場合が生じた際は退園となる場合があります。

届出方法

退園する月の月末(月末が土日祝日の場合は最終開庁日)までに退園届を提出してください。 
退園届が提出されない場合は届出のあった月までの保育料は納めていただきます。
また、園にも退園する旨をお伝えください。

電子申請

パソコンで電子申請をする (新しいウインドウで開きます。)
スマートフォンで電子申請をする (新しいウィンドウで開きます。)

窓口や郵送での届出

 退園届(PDF形式:79KB)をダウンロードしてご記入の上、ご提出ください。

届出窓口

中野区役所子ども総合相談窓口(区役所3階11番窓口)へお越しください。

郵送先

〒164-8501(住所不要)中野区役所子ども教育部教育・保育支給認定係

このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係

区役所3階 11番窓口(子ども総合相談窓口)

電話番号 03-3228-5793
ファクス番号 03-3228-5667
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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