(受付終了しました)【ひとり親世帯分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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更新日:2023年9月24日

 食費等の物価高騰に直面し、家計の悪化等、特に大きく影響を受けた低所得のひとり親世帯に対する支援の取り組みとして、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を児童1人あたり一律50,000円給付することが決定しました。

詳細については本ページを随時更新しご案内します。

【令和6年3月更新】申請の受付は終了しました。

【令和6年1月更新】申請はお済みですか?提出期限は2月29日(木曜日)必着です。

【6月30日更新】7月3日より申請が必要な方の受付を開始します。

支給対象者

対象者・申請必要有無は以下をご確認ください。
 支給対象者申請
1令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び
令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
不要
2

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止の方

(公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を申請していない方を含む)

必要
3

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(令和5年5月分以降から児童扶養手当を受給している方も含む)
※申請日時点で児童扶養手当支給要件に該当する方が対象

必要
  • 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象です。
  •  申請手続は不要です。

(1)給付金の振込

対象の方へ令和5年6月13日(火曜日)に中野区よりお知らせを発送し、令和5年6月30日(金曜日)に児童扶養手当を受給している口座に振り込みました。
この振込の後、新たに支給対象となる方には、別途お知らせをお送りします。

(2)児童扶養手当指定口座を解約・変更等している方

児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約・変更等しており、区が振込できない場合には本給付金を支給することができません。以下のいずれかの方法で支給口座の変更手続きを行ってください。
なお、中野区からお知らせが届いた方は、お知らせ文に記載されている期限までに下記担当までご一報の上、お手続きをお済ませください。

1児童扶養手当の指定口座を変更する場合:郵送で申請をおこなってください。

郵送申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童扶養手当支払金口座振替依頼書(PDF形式:52KB)
※上記書類をダウンロードのうえご提出ください。詳細は児童扶養手当振込口座の変更のページをご覧ください。

2本給付金の指定口座を変更する場合:以下の書類3点を郵送でご提出ください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF形式:68KB)
    ※上記書類をダウンロードのうえご提出ください。
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 届出者本人確認書類の写し(コピー)
    ※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの写し(コピー)をご用意ください。なお、健康保険証の保険情報(保険者番号や保険者名称、記号、番号等)はマスキングをお願いします。

(3)指定口座の変更届の提出先

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係宛

  • 申請手続が必要です。
  • 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を指します。
  • 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、仮に児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当が認定となる方も本給付金の対象となります。

(1)申請(受付は終了しました)

(2)提出書類

1.「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
2.申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの写し(コピー)をご用意ください。なお、健康保険証の保険情報(保険者番号や保険者名称、記号、番号等)はマスキングをお願いします。
3.「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」【公的年金給付等受給者用】
4.「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」【公的年金給付等受給者用】
5.令和3年中の収入額が確認できる書類
※3・4「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」および「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」で記載した内容が分かるもの
6.振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)
※振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)は、中野区で児童扶養手当の受給資格について認定を受けている方は、原則、児童扶養手当で指定されている口座に振り込むため不要ですが、別の口座を指定される場合は必要となります。
7.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※既に、中野区で児童扶養手当の受給資格について認定を受けている方は不要です。
※書類例:戸籍謄本

(3)申請受付期間

令和5年7月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)必着
期限までに必要書類を全て揃えてご提出ください。

  • 申請手続が必要です。
  • 申請日時点で児童扶養手当支給要件に該当する方が対象です。

(1)申請(受付は終了しました)

(2)提出書類

1.「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)」【家計急変者用】
2.申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの写し(コピー)をご用意ください。なお、健康保険証の保険情報(保険者番号や保険者名称、記号、番号等)はマスキングをお願いします。
3.「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)」【家計急変者用】
4.「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)」【家計急変者用】
5.収入額が確認できる書類
※3・4「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)」および「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)」で記載した内容が分かるもの
6.振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)
※ 振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)は、中野区で児童扶養手当の受給資格について認定を受けている方は、原則、児童扶養手当で指定されている口座に振り込むため不要ですが、別の口座を指定される場合は必要となります。
7.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※既に、中野区で児童扶養手当の受給資格について認定を受けている方は不要です。
※書類例:戸籍謄本
8.無収入の申立書【家計急変者用】
※「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)」【家計急変者用】および「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)」【家計急変者用】で収入額を0円と記載した方のみ必要です。

(3)申請受付期間

令和5年7月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)必着
期限までに必要書類を全て揃えてご提出ください。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

こちらのページをご覧ください。

本給付金に関するお問い合わせ先など

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時から午後6時まで

中野区子育て支援課児童手当係

電話番号:03-3228-8952
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

その他関連情報

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給付金チラシ(PDF形式:345KB)
新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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