高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
高校生相当年齢世代の健全な育成と保健の向上を図るため、令和5年4月より「中野区子どもの医療費の助成制度」を高校生相当年齢まで拡大しました。
平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方が対象です。医療証の交付には申請が必要となりますので、まだお手元に医療証が無い方は、以下を参照して申請して下さい。
1 対象高校生等
平成17年4月2日から平成20年4月1日にお生まれのお子様
2 受給要件
次の条件をすべて満たしているお子さんが対象です。なお、所得制限はありません。
(1)お子様の住所が中野区内にあること
(2)お子様が健康保険に加入していること
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、対象になりません。
・生活保護を受けているとき
・お子様が児童福祉施設に「措置」により入所しているとき(通所利用または契約入所の場合を除く)
・お子様が里親に委託されているとき
3 助成範囲
(1)対象となるもの
・保険診療の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分
・治療用装具(健康保険組合から支給決定された場合のみ)
(2)対象とならないもの
・入院時の食事療養標準負担額
・予防接種、健康診断、薬の容器代、特定療養費、文書料などの保険適用外の費用
・他の医療費助成制度が適用される場合(適用後自己負担がある場合に助成対象となります。)
・学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合
・交通事故など第三者による傷病で加害者が負担すべき医療費等
なお、医療証は都外の医療機関では使用できません。後日、払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。
4 申請方法
医療証の交付には申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請して下さい。
(1)電子申請
東京都と区市町村が共同で運営している「東京都電子自治体共同運営サービス」を利用して、インターネット上でお手続き頂くことができます。詳細は、以下の各届出のリンク先よりお手続きください。
「高校生等医療費助成(マル青)医療証交付申請(新しいウィンドウで開きます。)」電子申請へ
(2)郵送申請
区外からの転入者の方など、下記より申請書をダウンロードの上、ご申請ください。
申請の際、必ず「対象となるお子様の健康保険証のコピー」を添付して下さい。
・子ども医療費助成制度交付申請書
・子ども医療費助成制度交付申請書(記入例)
・提出先
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 行
(3)窓口来庁
必要なもの(上記参照)をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。なお、申請日当日の医療証の発行はできません。
場所、開庁時間等はリンク先でご確認ください。
5 利用開始日
令和5年4月1日からご使用できます。
ただし、令和5年4月2日以降に転入の場合は、3ヶ月以内に申請すると、転入日に遡って資格が発生します。
6 医療証の使い方
東京都内の医療機関(病院・薬局等)で受診するときにご使用できます。
窓口で、健康保険証と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
※「3 助成範囲」をご参照ください。
都外の医療機関や都内の医療証を取り扱わない医療機関を受診する場合は、後日、払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。
都外国民健康保険組合加入の方
東京都外に本拠を置く国民健康保険組合(都外国組)に加入されている場合、高校生等医療費助成の受給資格はありますが、医療証の発行ができません。恐れ入りますがすべて支給申請(還付請求)による助成となります。
後日、払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。
7 Q&A (お問い合わせの多いご質問)
Q1 高校生対象年齢の子どもが2人(2人以上)います。交付申請書の通知が2通届いたが、別々に記載した方がよいか?1枚にまとめて記載しても良いか?
A1 マル青対象のお子様が複数いらっしゃる世帯の場合、1枚の交付申請書にまとめて記載してください。
Q2 3月末までに中野区から転出予定だが、申請の必要はあるか?
A2 対象のお子様が3月末までに転出することが明らかな場合には、申請の必要はありません。
(東京都内の他市区町村の場合、同様に令和5年4月からマル青事業が開始となる自治体が多いため、必要に応じて転出先の自治体へ、申請についてご確認ください。)
Q3 助成対象となる子どもの「保険加入年月日」について。どの日付を記入すれば良いか。
A3 お子様の保険証の表面に記載してる日付をご記入ください。
(保険証の記載例:保険加入年月日 = 認定年月日、資格認定年月日、認定年月日 などの名称で記載されています。)
Q4 助成対象となる子どもの「保険種別」について。どれに○をすれば良いか。
A4 以下を基準に○をご記入ください。
1.国保:中野区国民健康保険組合に加入している場合。
2.国組:医師・薬剤師・弁護士など同一職種が設立する国民健康保険組合
(例:全国土木建築健康保険組合、東京都医師健康保険組合など)
3.社保:企業が単独または共同で設立する健康保険組合
(例:全国健康保険協会○○支部など)
4.共済:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合など
5.都外:東京都外の国民健康保険組合等
(例:○○県土建国民健康保険組合、○○県医師健康保険組合、○○県芸能国民健康保険組合など)
関連ファイル
- 子ども医療費助成制度交付申請書(
PDF形式 69キロバイト)
- 子ども医療費助成制度交付申請書(記入例)(
PDF形式 98キロバイト)
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