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最終更新日 2022年7月25日
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児童手当 受給事由消滅届

手続きの必要な方

 受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったときに届出が必要です。

 届出が遅れて過払いとなった場合は返還していただくことになりますので、忘れずに手続きをして下さい。

 ※受給者本人が必ず記入してください。

    • 児童を監護・養育しなくなったとき 
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき
  • 受給者が公務員になったとき※1

※1添付書類として「消滅届」と、公務員になったことが確認できる書類(辞令等)の提出が必要です。

受付窓口

窓口で申請をする場合

 申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下窓口までご持参ください。

  • 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番) 平日午前8時半から午後5時まで

電子申請する場合

 電子申請(ぴったりサービス)で申請ができます。

 申請についてはこちら(新しいウィンドウで開きます。)

郵送で申請をする場合

 申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、

 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。

 (郵便の事故等については保障ありません)

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 児童手当係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-8952
ファクス番号 03-3228-5657
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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