児童手当 受給事由消滅届

ページID:882046039

更新日:2023年9月24日

手続きの必要な方

 受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったときに届出が必要です。

 届出が遅れて過払いとなった場合は返還していただくことになりますので、忘れずに手続きをして下さい。

 ※受給者本人が必ず記入してください。

    • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき
  • 受給者が公務員になったとき※1

※1添付書類として「消滅届」と、公務員になったことが確認できる書類(辞令等)の提出が必要です。

受付窓口

窓口で申請をする場合

 申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下窓口までご持参ください。

  • 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番) 平日午前8時半から午後5時まで

電子申請する場合

 電子申請(ぴったりサービス)で申請ができます。

 申請については新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

郵送で申請をする場合

 申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、

 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。

 (郵便の事故等については保障ありません)

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから