児童手当現況届のご提出について

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更新日:2023年8月3日

令和4年度から、受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則現況届の提出が不要となりました。

次のいずれかに該当する場合は、現況届の提出が必要です

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中野区でない
  2. 戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している
  4. 児童手当対象児童と別居している
  5. 施設等受給者(施設・里親)、養育者として児童手当を受給
  6. 中野区から現況届提出の案内が届いた

現況届の提出

現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたします。
提出期限までに現況届をご提出ください。

※提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の児童手当が支給されません。

各種変更届の提出

受給状況に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
次のいずれかに該当する場合は、すみやかに児童手当担当に届け出てください。

  1. 中野区外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった
  2. 受給者が婚姻、または離婚した
  3. 受給者の加入年金種別が変わった
  4. 受給者または配偶者が公務員になった
  5. 受給者が対象児童を監護・養育しなくなった

※その他受給状況に変更があった場合は、児童手当担当までご連絡ください。
※届出が遅くなった場合、過払いが発生する可能性がございます。過払い分は返還していただくことになりますので、変更があった場合はすみやかにお手続きください。

各種変更届の様式は、こちらのページをご確認ください。
 

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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