児童手当現況届のご提出について
令和4年度から、受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則現況届の提出が不要となりました。
次のいずれかに該当する場合は、現況届の提出が必要です
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中野区でない
- 戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 児童手当対象児童と別居している
- 施設等受給者(施設・里親)、養育者として児童手当を受給
- 中野区から現況届提出の案内が届いた
現況届の提出
現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたします。
提出期限までに現況届をご提出ください。
※提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の児童手当が支給されません。
各種変更届の提出
受給状況に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
次のいずれかに該当する場合は、すみやかに児童手当担当に届け出てください。
- 中野区外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった
- 受給者が婚姻、または離婚した
- 受給者の加入年金種別が変わった
- 受給者または配偶者が公務員になった
- 受給者が対象児童を監護・養育しなくなった
※その他受給状況に変更があった場合は、児童手当担当までご連絡ください。
※届出が遅くなった場合、過払いが発生する可能性がございます。過払い分は返還していただくことになりますので、変更があった場合はすみやかにお手続きください。
各種変更届の様式は、こちらのページをご確認ください。
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