児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します
国の省令改正により、障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
※「障害基礎年金等」とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。 なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
見直しの適用時期
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から
見直しの内容
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
児童扶養手当の額が、障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を「児童扶養手当」として受給できるようになります。
(イメージ図)
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など )が含まれるようになります。
必要なお手続き
○既に児童扶養手当の認定を受けている方
→原則、申請は不要です。
○それ以外の方
→児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
※申請方法などについては、こちら(児童扶養手当)をご覧ください。
支給開始月
申請時期によって支給開始月が異なりますのでご注意ください。
○令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方で、令和3年6月30日までに申請された方
→令和3年3月分の手当まで遡って支給されます。
○それ以降に申請された方
→手当は申請の翌月分から支給となります。
関連リンク
○案内チラシ
障害年金を受給しているひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ(PDF形式:194KB)
○厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html(新しいウィンドウで開きます。)
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。