児童手当・特例給付 額改定認定請求書

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更新日:2023年9月24日

手続きの必要な方

 現在、すでに児童手当を受給されている方で、支給対象となる児童が増えたまたは減った場合必要です。

 なお、初めてのお子さんの出生で、初めて児童手当を申請する方は額改定認定請求ではありません。
 児童手当・特例給付の新規申請の詳細については、こちら(児童手当・特例給付認定請求書ページ)をご参照ください。

出生などにより、支給対象となるお子さんが増えたとき

 現在、すでに児童手当を受給されている方で、対象となるお子さんが増えたときは「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当額改定請求書(PDF形式:40KB)」(増額)の申請をしてください。
 対象児童を監護するようになった、出生した、児童福祉施設退所等により、対象児童が増えた場合は提出期限内に提出してください。
 出生届、転入届等だけでは、自動的に増額にはならないのでご注意ください。

養育しなくなったことなどにより、支給対象となるお子さんが減ったとき

 現在、すでに児童手当を受給されている方で、対象となるお子さんが減ったときは「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当額改定請求書(PDF形式:40KB)」(減額)の申請をしてください。
 対象児童を監護しなくなった、死亡した、児童福祉施設入所等により、対象児童が減った場合はすみやかに提出してください。

提出期限

 申請月の翌月分から支給額が変更になりますので、早めに申請してください。(注意事項参照

受付窓口

窓口で申請をする場合

申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下のいずれかの窓口まで、添付書類とともに持参してください。

※戸籍住民課では、出生・転入を伴う新規または額改定の申請のみ
※地域事務所、戸籍住民課の窓口開庁時間は各ページをご参照ください。

郵送で申請をする場合

 申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、
 〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。(郵便の事故等については保障ありません。

電子申請する場合

 電子申請(ぴったりサービス)で申請かできます。
 電子申請の詳細はこちら(新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部リンク)(外部サイト)

添付書類

増額申請の場合

 増額の対象となるお子さんと別居している場合は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護同意書(PDF形式:298KB)」が必要です。
 別居監護同意書は、実際に、児童と同居している方の署名が必要です。

増額の申請の場合

  1. 原則として、請求をした月の翌月分から手当の額が増額されます(ただし、申請日が出生日の翌日から15日以内の場合、出生日の属する月の翌月分から支給されます)ので、手続きが遅れないようご注意ください。
    額改定認定請求書を郵送される場合には、到着日が申請日となります。
  2. 出生届の提出だけでは手当を受ける権利は発生しません。必ず額改定認定請求書をご提出ください。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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