児童手当・特例給付 額改定認定請求書
手続きの必要な方
現在、すでに児童手当を受給されている方で、支給対象となる児童が増えたまたは減った場合必要です。
なお、初めてのお子さんの出生で、初めて児童手当を申請する方は額改定認定請求ではありません。
児童手当・特例給付の新規申請の詳細については、こちら(児童手当・特例給付認定請求書ページ)をご参照ください。
出生などにより、支給対象となるお子さんが増えたとき
現在、すでに児童手当を受給されている方で、対象となるお子さんが増えたときは「児童手当額改定請求書」(増額)の申請をしてください。
対象児童を監護するようになった、出生した、児童福祉施設退所等により、対象児童が増えた場合は提出期限内に提出してください。
出生届、転入届等だけでは、自動的に増額にはならないのでご注意ください。
養育しなくなったことなどにより、支給対象となるお子さんが減ったとき
現在、すでに児童手当を受給されている方で、対象となるお子さんが減ったときは「児童手当額改定請求書」(減額)の申請をしてください。
対象児童を監護しなくなった、死亡した、児童福祉施設入所等により、対象児童が減った場合はすみやかに提出してください。
提出期限
申請月の翌月分から支給額が変更になりますので、早めに申請してください。(注意事項参照)
受付窓口
窓口で申請をする場合
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、以下のいずれかの窓口まで、添付書類とともに持参してください。
- 子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番) 平日午前8時半から午後5時まで
- 地域事務所(江古田地域事務所、鷺宮地域事務所、東部地域事務所、南中野地域事務所、野方地域事務所)
- 戸籍住民課 戸籍・住民記録係(区役所1階2・5番窓口)
※戸籍住民課では、出生・転入を伴う新規または額改定の申請のみ
※地域事務所、戸籍住民課の窓口開庁時間は各ページをご参照ください。
郵送で申請をする場合
申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。(郵便の事故等については保障ありません。)
電子申請する場合
電子申請(ぴったりサービス)で申請かできます。
電子申請の詳細はこちら(ぴったりサービス(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。)
添付書類
増額申請の場合
増額の対象となるお子さんと別居している場合は、「別居監護同意書」が必要です。
別居監護同意書は、実際に、児童と同居している方の署名が必要です。
注意事項
増額の申請の場合
- 原則として、請求をした月の翌月分から手当の額が増額されます(ただし、申請日が出生日の翌日から15日以内の場合、出生日の属する月の翌月分から支給されます)ので、手続きが遅れないようご注意ください。
額改定認定請求書を郵送される場合には、到着日が申請日となります。 - 出生届の提出だけでは手当を受ける権利は発生しません。必ず額改定認定請求書をご提出ください。
関連ファイル
- 児童手当額改定認定請求書(
PDF形式 41キロバイト)
- 児童手当額改定認定請求書(
エクセル97-2003形式 45キロバイト)
- 児童手当別居監護同意書(
PDF形式 299キロバイト)
- 児童手当別居監護同意書(
ワード97-2003形式 44キロバイト)
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