児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届

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更新日:2024年1月22日

手続きが必要な方

・ 受給者・配偶者・児童の氏名・住所が変更したとき
・ 受給者が婚姻・離婚したとき
・ 受給者の年金種別が変更したとき
 ※養育しているのが3歳以上の児童のみの場合は届出の必要はありません。

受付窓口・提出方法

窓口で提出する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当・特例給付 氏名住所等変更届(ワード:26KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記のいずれかの窓口に提出してください。

※地域事務所の窓口開庁時間については、各ページをご参照ください。

郵送で提出する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当・特例給付 氏名住所等変更届(ワード:26KB)をダウンロードし、必要事項を記入の上、
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 まで送付してください。(郵便の事故等については保障ありません 。)

電子申請で提出する場合

児童手当・特例給付 氏名住所等変更届は電子申請(ぴったりサービス)でも可能です。
電子申請の詳細については、こちら(新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部サイト)(外部リンクへ))

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。

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