児童育成手当振込口座の変更
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更新日:2024年3月6日
内容
次のような場合は、口座振込の変更届が必要です。
変更届の提出が遅れた場合、手当の支給が保留となる場合があります。ご注意ください。
- 指定した振込先の口座を変更したい場合(受給者名義に限る・公金の振り込める口座)
- 指定した振込先の口座に変更があった場合(解約・凍結・金融機関の統廃合等)
- 氏名変更(婚姻・離婚等)により口座名義が変更となった場合
提出方法
窓口にて提出する場合
子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階11番)
※地域事務所、すこやか福祉センターでは取り扱っていません。ご注意ください。
郵送にて提出する場合
〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号
中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係宛て
電子申請する場合
電子申請の詳細については、こちら児童育成手当口座振込変更依頼(電子申請)(外部サイト)
関連ファイル
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。
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