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最終更新日 2022年7月29日
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児童扶養手当一部支給停止適用除外届出について

 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
 手続きは以下要件1、2のうちいずれか早いほうを経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
 就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。
 手続きの対象となる方には、該当月の1カ月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と届出書を同封して送付しますので、内容をご確認のうえ、提出期限までに届出書と必要書類をご提出ください。

「児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件のことを指します。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年。(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者については、平成15年4月1日から起算して5年)
     
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年。(平成15年4月1日において手当の支給要件に該当している者については、平成15年4月1日から起算して7年)

 1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。
 ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている者の場合は同日)において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。

適用除外事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

  生活保護受給中の方で、適用除外事由の必要書類を生活保護担当に提出している場合や、求職活動状況等を報告している場合は、児童手当係までご相談ください。

届出窓口

子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所3階11番 子ども総合窓口)

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 児童手当係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-8952
ファクス番号 03-3228-5657
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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