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最終更新日 2023年3月30日
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【募集は終了しました】2023年度「中野区シティプロモーション事業助成」への申請事業募集

 中野区シティプロモーション事業助成ポスター

「中野区シティプロモーション事業助成」とは

中野区では、区の魅力を区内外へ発信するとともに、区民の主体的な活動を促進し、まちの活力とイメージアップを目的としたシティプロモーションに取り組んでいます。

この助成制度は、民間によるシティプロモーション活動の広がりを目的に、区民団体、学生、企業などが主体的に実施するシティプロモーション事業に助成をするものです。

中野を元気にしたい、多くの人を笑顔にしたいとの思いから、区民の文化・芸術・子育て・教育の促進に寄与する事業を募集します(営利・非営利は問いません) 。

助成事業の内容について、説明会を開催します(申請にあたっては、参加は任意です)。

説明会

日時:2023年4月10日(月曜日)1回目 16:00~、2回目 18:30~
場所:中野区役所7階第8会議室(中野区中野4-8-1)

  • 事前に参加の回と予定人数を、シティプロモーション係にメール(promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp)または電話(03-3228-5467)でご連絡ください。
  • 1回目と2回目は同一の内容です(各回とも1時間程度を予定)。

目次

1.概要
2.募集期間
3.申請方法
4.提出書類
5.助成対象となる事業
6.申請できる団体

概要

助成対象事業

助成対象経費が100万円以上の事業

助成額

1事業あたり100万円

(2023年度の助成総額は、300万円を予定しています )

助成の割合

助成対象経費の10分の10

継続的に助成を受ける場合は、以下のとおり助成率が縮小します。
1回目:100%、2回目:80%、3回目:60%

対象経費

当該申請事業を実施するために必要な経費の一部または全部

  1. 人件費
  2. 報償費
  3. 保険料
  4. 需用費
  5. 役務費
  6. 使用料及び賃借料
  7. 参加料
  8. その他の経費

対象外経費

  1. 経常的な団体の運営経費(例:事務局経費)
  2. 飲食費
  3. 支出の根拠が確認できない経費
  4. 社会通念上適切ではない経費

原則として、団体内部の運営に係る経費は助成対象外ですが、以下については、通常報酬と別個の領収書を提出するなど、団体の通常経費と明確に分けることで、経費として認めます。

  1. 通常の賃金等の団体運営費と別途計上する日当としての人件費(講師、出演者、技術者、設営者など。ただし、リハーサルに係る人件費は対象外)
  2. 区民等の入場料を無料または減額して実施するときの、通常の入場料との差額(経常的に有料で公演等を実施している団体に限る)

詳しくは、「中野区シティプロモーション事業助成申請の手引き」の「助成経費一覧表」と「助成金に関する質問例」をご確認ください。

助成事業の流れ

助成事業の流れ

募集期間

事前相談期間

2023年4月5日(水曜日)から4月28日(金曜日) まで
申請書案を作成し、来庁予定日を事前に電話(03-3228-5467)でご連絡の上、シティプロモーション係(4階7番窓口)にお越しください。

申請書類提出期限

2023年5月12日(金曜日)まで

注意事項

  • 申請は、事前相談を行わなければ受け付けられません。
  • 電話での連絡だけでは事前相談になりません。
  • 申請書類は、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時までにご持参ください。

申請方法

下記の書類を文化振興・多文化共生推進課シティプロモーション係(4階7番窓口)に直接、ご提出ください(郵送は不可とします)。
なお、原則として、他の助成金(中野区が実施している助成制度に限らない)と重複して申請することはできません。

提出書類

申請にあたっては必ず「中野区シティプロモーション事業助成申請の手引き」をご確認ください。

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 交付申請者概要書(第2号様式)
  3. 実施計画書(第3号様式)
    事業実施計画書には、添付書類として企画書を添付することをおすすめします(任意)
  4. クラウドファンディング寄附獲得計画書(第3号様式別紙1)
  5. 情報発信についての計画書(第3号様式別紙2)
  6. 収支予算書(第4号様式)
  7. 上記の1から6に加え、申請団体ごとに次の書類 
    申請団体ごとの必要書類
    区民団体
    • 団体規約
    • 名簿
    • 活動の実績が確認できる書類
    事業者
    • 登記簿(3か月以内)または直近の確定申告書の写し
    • 前年度分の決算報告書またはそれに類する書類
    事業者による団体
    • 代表事業者の登記簿
    • 団体規約
    • 名簿
    各種法人
    • 登記簿(3か月以内)
    • 前年度分の決算報告書またはそれに類する書類
    学校等
    • ゼミナールの名簿

    (ゼミナールのみ)

助成対象となる事業

区民の文化・芸術・子育て・教育の促進に寄与する事業に対して助成します。
営利・非営利は問いません。

事業の例

  • 区民向け演劇ワークショップ 
  • 子ども対象アートペイントワークショップ
  • ストリート音楽祭 

ただし、次に当たる事業は助成の対象から除きます。

  1. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
  2. 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業
  3. 区から助成金以外の助成等を受けている事業
  4. 区又は区以外の地方自治体又は国が行う助成等を受けている事業
  5. 前各号に定めるもののほか、区長が助成金を交付することを適当でないと認める事業

事業計画のポイント

  1. 2023年度中(2023年4月1日~2024年3月31日)に実施可能であること
  2. 主たる参加者が中野区民であること
  3. 主催団体が確実に会場を確保できること
  4. 区民にとって、新しい価値を創造する事業であること
  5. 単なる鑑賞ではなく、次のいずれかによる能動的な働きかけのある事業であること
  • ワークショップなど参加型事業
  • 地域コンサートなどアウトリーチ事業
  • 参加者の自発的な行動(アクション)を喚起する事業

申請できる団体

次の条件を満たす団体が対象です。
ただし、区長が適当でないと認めたものは対象外とします。

  1. 区民団体
    区民が自主的に組織する団体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの
    • 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。
    • 規約及び会員名簿等を有すること。
    • 希望者が任意に加入又は脱退をすることができる等団体の運営が民主的に行われていること。
    • 原則として区民を対象とした活動を1年間以上実施した実績を有し、継続的かつ計画的に活動を行っていること。
  2. 学校等
    学校(高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)又は学校が正規の授業とするゼミナールの団体で、次の要件のいずれかに該当するもの
    • 区内の学校
    • 区内の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体
    • 区外の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体のうち区内に住所を有する学生又は生徒が含まれているもの
  3. 事業者
    個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの
    • 区内に本店若しくは支店、事業所の登記又は活動の実態があること。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。
    • 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。
    • 当該個人又は法人について公租公課の滞納がないこと。 
  4. 各種法人
    次に掲げる要件をすべて満たす法人
    • 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。
    • 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項の政治団体でないこと。
    • 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の宗教団体でないこと。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。
    • 区から助成を受けて活動する団体でないこと。
    • 当該法人について公租公課の滞納がないこと。

よくある質問

Q.2回目の助成を受ける団体がいた場合に、余った予算(減額分)は使われないのですか?

例)2回目の助成を受ける団体がいた場合、助成額は100万円の80%の80万円になり、1事業あたりの助成額100万円のうち、20万円が余る

A:助成を受けることができなかった事業のうち、審査点数の高い順番に意向を確認し、希望する団体があれば、その減額分を助成します。この場合、予算の規模が50%を下回らない(助成対象経費が50万円以上)限りにおいて、事業計画の見直し(事業の縮小)をすることができます。ただし、再度書面審査を受ける必要があります。

Q.2回目以上の助成を受ける団体が複数いた場合に、余った予算(減額分) はどのように分配されますか?

A:2回目以上の助成を受ける団体が複数いた場合に、その減額分の合算額を助成します。ただし、1団体につき助成される減額分の合算額は60万円を上限とし、60万円を超える場合には、減額分の合算額を半分にし、2団体に助成します。

例)3回目の助成を受ける団体が2団体いた場合、1団体あたりの助成額は100万円の60%の60万円となり、2団体合わせて80万円が余る(減額分の合算額)。減額分の合算額が60万円を超えるため、40万円(80万円の半分)を希望する2団体に助成する。

Q.余った予算(減額分) の助成を受けた場合、助成回数にカウントされますか?

A: 助成回数にカウントします。

関連ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

区民部 文化振興・多文化共生推進課 シティプロモーション係

区役所4階 5番窓口

電話番号 03-3228-5467
ファクス番号 03-3228-5645
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