セーフティネット保証制度4号認定の申請手続きについて
※令和2年3月2日より「新型コロナウイルス感染症」が4号認定の指定案件となりました。
認定要件
※令和2年3月13日より、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等については 認定基準の運用が緩和されています。
※令和2年12月25日より、前年同期に「令和2年2月」以降の売上高等を含む場合の認定基準が新たに示されています。
(1)所在地要件
- 法人の場合
登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が中野区内であること。 - 個人事業主の場合
事業実態のある事業所の所在地が中野区内であること。
(2)指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
指定案件の一覧は、中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))のページに掲載されています。指定案件ごとに地域や期間が定められておりますので、最新情報を必ずご確認ください。
(3)認定基準
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
なお、上記の「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」については、3か月間すべてを実績とすることはできません。
また、上記の「指定を受けた災害等」が「新型コロナウイルス感染症」である場合で、かつ、上記の「前年同期」に「令和2年2月」以降の売上高等を含む場合は、次のとおり認定基準が変わります。
ア 前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合
「前年同期」との比較する(下表の1と4の比較)
例 | |||
---|---|---|---|
1 | 最近1か月とその後2か月 | 令和4年4月、令和4年5月、令和4年6月 | |
2 | 前年同期 |
令和3年4月、令和3年5月、令和3年6月 |
|
3 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 | 令和3年7月 | |
4 | 比較する期間 | 令和3年4月、令和3年5月、令和3年6月 |
イ 前年同期のいずれかの月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合
当該月を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」に置換えて比較する(下表の1と4の比較)
例 | |||
---|---|---|---|
1 | 最近1か月とその後2か月 | 令和4年4月、令和4年5月、令和4年6月 | |
2 | 前年同期 | 令和3年4月、令和3年5月、令和3年6月 | |
3 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 | 令和3年4月 | |
4 | 比較する期間 | 令和2年4月、令和2年5月、令和2年6月 |
※このケースで令和2年の4月からコロナの影響を受けている場合、比較する月はさらに1年さかのぼって「平成31年4月、令和元年5月、令和元年6月」となります。
必要書類
4号認定の必要書類
※個人事業者の方で、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、上記書類に加えて「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し等の開業日のわかる書類をご提出ください。 |
手続きのながれ
※原則、経営状況を把握している方が申請にお越しください。
1.申請
中野区産業振興センター2階の融資受付窓口へお越しください。
受付票をご記入いただいた後、申込みに必要な書類をお渡しし、手続きの流れ等をご案内します。
電話(3380-6947)での受付も可能です。
申請書・売上高計算表
以下からダウンロードができます。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF形式:56KB)
4号認定 売上高計算表(PDF形式:26KB)
2.予約
認定の審査を受けていただくため、必要書類がそろいましたら、必ず事前に認定審査の予約を行ってください。
3.面談審査
予約の日時になりましたら、中野区産業振興センター2Fの融資受付窓口まで必要書類一式をご持参ください。
必要書類を確認の上、認定条件を満たしているか審査します。
4.認定書の交付
認定書の交付日は、原則面談日から3営業日目以降です。
受取りの際は、審査後にお渡しする預り証をご持参下さい。
金融機関による代行申請
現在、「取扱金融機関一覧」に記載された金融機関による代行申請を受付けています。
ただし、上記の一覧に記載のない金融機関からの代行申請につきましても受付けておりますので、必ず申請前に金融機関より担当までご相談ください。
注意事項
- 認定申請書等の記載に誤りがあった場合、訂正印(実印)の押印が必要になります。できるだけ実印をご持参下さい。
- 認定書の有効期間は、認定書の発行日から30日です。
- 金融機関等の代理申請の場合は、委任状の提出が必要になります。
- 当該認定は、経済産業大臣が指定する期間内に実施します。
- なお、本認定とは別に、金融機関または信用保証協会による金融上の審査があります。
関連ファイル
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(
PDF形式 56キロバイト)
- 4号認定 売上高計算表(
PDF形式 26キロバイト)
- 取扱金融機関一覧(
PDF形式 45キロバイト)
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