中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

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更新日:2023年8月3日

中野区では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
区内の中小企業者等による「先端設備等導入計画」の申請受付を行います。

※令和5年4月1日をもって申請様式等が変更となりました。申請をされる場合は新様式をご利用ください。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法に定められているものです。事業所の所在する区市町村が「導入促進基本計画」の同意を国から得ている場合に、区内事業者は区市町村の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例措置や資金調達に際する金融支援を受けることができます。

中野区の導入促進基本計画

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区導入促進基本計画(PDF形式:581KB)をご覧下さい。

認定を受けられる事業者の範囲

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項の規程により以下のとおりです。なお、固定資産税の特例の対象となる要件とは異なりますのでご注意下さい。詳細は東京都主税局ホームページをご覧下さい。

新規ウインドウで開きます。東京都主税局(軽減制度(外部サイト)

  • また、中野区が認定を行うのは、中野区内の事業所において設備投資を行う場合に限ります。

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注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

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申請から認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定の流れについては以下のとおりです。

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  • 設備の取得は、「先端設備等導入計画」を区市町村が認定した後になります。

先端設備等導入計画の申請方法

必要書類を揃え、下記窓口へ持参又は郵送により提出して下さい。
なお、申請書類は、片面印刷のうえホチキス留めせずクリップ留めにして下さい。
受付窓口
〒164-8501 中野区中野4-8-1 9階16番窓口
中野区役所 区民部 産業振興課 産業係

申請時に必要な書類

共通書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 法人都民税納税証明書又は特別区民税及び都民税納税証明書(未納はないか)
  • 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
  • 申請チェックシート

固定資産税の減免を受ける場合

  • 投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の1/3軽減を5年間及び4年間利用したい場合)

リース契約を行う場合

  • リース契約見積書の写し
  • 固定資産税軽減計算書の写し(公益社団法人リース事業協会確認書類)

申請提出用チェックシートに関する補足事項

中野区導入促進基本計画では、配慮すべき事項として計画のご提出前に以下の点をご確認いただいております。

  • 先端設備等導入計画が人員削減を目的とした取組ではないこと。
  • 公序良俗に反する取組ではなく、反社会的勢力との関係がないこと。
  • 先端設備等導入計画の提出時、住民税等の滞納がないこと。(納期到来分まで)

支援措置

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画に伴い導入する一定の要件を満たした新規設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。 詳細は東京都主税局ホームページをご覧下さい。

新規ウインドウで開きます。東京都主税局(軽減制度)(外部サイト)

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。詳細は東京信用保証協会にお問い合わせください。

注意事項

  • 既に取得済みの設備を対象にした計画は認定できません。本認定制度は対象設備取得に伴う生産性向上に向けた計画を認定するものです。計画対象設備の取得を行う前に導入計画の認定を受けていただく必要がございます。
  • 認定支援機関確認書等の取得には時間を要する場合もございます。設備取得までの期間を十分考慮して計画策定や申請を行っていただきますようご協力お願いいたします。
  • 認定後に計画の内容に変更が生じた場合は、計画の変更申請をしていただく必要がございます。計画変更を予定されている場合は事前にご連絡下さい。
  • 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況に関するアンケートを実施させていただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることのできる要件は異なりますので、ご注意下さい。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 産業振興課が担当しています。

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