平成30年度税制改正に伴う国民健康保険制度の見直しによる影響の見込みについて(令和3年1月1日施行)
国民健康保険料の算定基準等が一部変わります。
平成30年度税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。
これに伴い、国民健康保険法施行令等の一部が改正され、令和3年1月1日に施行されます。
主な内容は次のとおりです。(注記1)
国民健康保険料の均等割額の減額に係る基準について(令和3年度から適用)
当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。(注記2)
令和2年度における基準 令和元年(平成31年)中の所得が下記の金額以下の世帯 |
令和3年度における基準 令和2年中の所得が下記の金額以下の世帯 |
均等割額 の減額割合 |
33万円 |
43万円 +10万円×(給与所得者等の人数-1) |
7割 |
33万円+(28万5千円×加入者数) |
43万円+(28万5千円×加入者数) +10万円×(給与所得者等の人数-1) |
5割 |
33万円+(52万円×加入者数) |
43万円+(52万円×加入者数) +10万円×(給与所得者等の人数-1) |
2割 |
高齢受給者証の一部負担金の割合判定の際に用いる合計所得金額について
(療養の給付を受ける日の属する月が令和3年8月以降の場合に適用)
高齢受給者証の一部負担金の割合を判定する際に用いる所得に係る控除対象者の合計所得金額の算定において、給与所得を有する者については、給与所得の金額から10万円を控除した金額で算定します。(注記3)
ご留意
注記1
今後の厚生労働省通知等により変更することがありますので、現時点における目安としてご参照ください。
注記2
給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。
なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は110万円超の支給を受ける者をいいます。
注記3
控除対象者とは、高齢受給者証をお持ちの世帯主と同一世帯に属している19歳未満の国保加入者で、合計所得が38万円以下である者をいいます。
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