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最終更新日 2022年6月23日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。
申請方法につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、原則郵送によることとします。
令和4年(2022年)7月5日(火曜日)から申請の受付を開始します。

申請対象に該当するかは関連ファイル「国民健康保険料(新型コロナウイルス感染症等)減免等簡易判定フロー」及び「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免 Q&A」をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について(ご案内)
国民健康保険料(新型コロナウイルス感染症等)減免等簡易判定フロー
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免 Q&A

1 対象となる世帯等

(1)令和4年(2022年)4月以降に、新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められる等、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。

(2)新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入に限定)のいずれかの減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
(注記2)
※雑収入等、他の収入は対象になりません。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年(2021年)の当該事業収入等の10分の3以上であること。(注記3)
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年(2021年)の所得の合計が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)中の所得の合計額(3割減少しない事業収入等及び雑収入にかかる所得の合計額)が400万円以下であること。

(3)上記(2)に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は(注記2)(注記3)に該当する場合を除き、本件減免の対象にはなりません。
非自発的失業者に対する保険料の軽減が適用される場合(例外 注記2)
本件減免以外の保険料減免が適用される場合(例外 注記3)

注記1)国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めません。
(注記2)非自発的失業者に対する保険料の軽減が適用される場合であっても、給与収入以外に減収した事業収入等があるときは、その部分について本件減免の対象になる場合があります。
              非自発的失業者に対する保険料の軽減については、「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」をご参照ください。
(注記3)本件減免以外の保険料減免が適用される場合は原則減免はできません。ただし、同一世帯に当該減免が適用されない加入者がいるときは、当該加入者分の保険料については本件減免の対象になる場合があります。
本件減免以外の保険料減免とは、主に次のものが該当します。
(1) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等に対する保険料減免
(2) 旧被扶養者に対する保険料減免
(3) 刑事施設に収容されている者に対する保険料減免

2 対象となる保険料

(1)令和4年度(2022年度)保険料:納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
(2)令和3年度(2021年度)保険料:令和3年度(2021年度)末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの 

3 受付期間

令和4年7月5日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)

4 申請時に必要な書類

(1)生計維持者の死亡、重篤の場合 1(1)の場合

ア 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書
イ 新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの
  例)医師による死亡診断書、診断書等
ウ 世帯主の本人確認ができるもの
  本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等、マイナンバーカード、通知カード等)

(2)主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 1(2)の場合

ア 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書
イ 新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況申告書
ウ 主たる生計維持者の令和4年(2022年)収入見込額申告書
エ 世帯主の本人確認ができるもの
  本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等、マイナンバーカード、通知カード等)

(添付資料)
・主たる生計維持者と国民健康保険に加入している方全員の令和3年(2021年)中の収入が確認できるもの
 例)令和3年(2022年)分確定申告書の控え、令和3年源泉徴収票等
       ※令和3年度(2021年度)保険料の減免申請の場合は、令和2年(2020年)中の収入が確認できるものをご用意ください。
主たる生計維持者の令和4年(2022年)中の収入の見込みが確認できるもの
 例)令和4年(2022年)1月以降の事業収支の帳簿、給与明細書等
    令和3年度(2021年度)保険料の減免申請の場合は、令和3年(2021年)中の収入(見込みでなく実績)が確認できるものをご用意ください。
・国、自治体からの給付金(持続化給付金等)を支給されたことが確認できる資料(該当する方のみ)
 例)確定申告書(青色申告決算書)、給付通知、通帳等の写し等
・主たる生計維持者の事業等の廃止や失業について確認できるもの
 例)廃業等届出書、事業主発行の退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等
・主たる生計維持者の減少が見込まれる収入について保険金や損害賠償等により補填されるべき金額があるときはその金額が確認できるもの
   例)保険契約書等  

外国人の方はこちら(For Foreigners)

National Health Insurance Premium Exemption Related to COVID-19 (Information)

5 減免金額等

(1)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯:保険料全額

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件の全てに該当する世帯:減免額の算定
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【減免額の計算式】

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合=保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての

被保険者につき算定した前年の合計所得金額

BまたはCの所得額が0円もしくはマイナスとなる場合は、減免の対象外となります。

【表2】 

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき

10分の2

世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業(但し、2020年1月以降)をした場合には、前年の合計所得金額に関わらず、減額又は免除の割合(d)を全部と扱います。

6 所得税の確定申告、住民税の申告等

主たる生計維持者に限らず、国民健康保険加入世帯の令和3年(2021年)の所得情報が明らかになっていないと、本件減免の申請を受付することができません。
世帯のうち、世帯主及び同一世帯の国民健康保険の加入者におかれましては、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要な場合は、減免申請の前に必ず申告してください。
住民税の申告の方法については、令和4年(2022年)1月1日時点での住民登録地の区市町村税務課にお問い合わせください。
なお、所得税の確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税や住民税を課税されることがあります。
関連ページ「所得税の確定申告と住民税の申告について」をご参照ください。

7 申請方法等

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申請手続は原則郵送の方法によることとします。
また、転出入等により他の自治体で新型コロナウイルス感染症による保険料減免を受ける場合は、各自治体で申請をする必要があります。
ご提出いただいた書類は返却できません。提出書類に不備、不足があると手続きが進められないため、減免することはできません。提出書類は、よく確認のうえご提出願います。

8 その他

本件減免の対象とはならない世帯で保険料の納付が困難な場合は、関連ページ「国民健康保険料の滞納についてのお知らせ」をご参照のうえ、納付相談をご利用ください。
減免申請をした結果で保険料の還付金が発生した場合でも、過去の保険料に未納分がある場合はそこに充当されますのでご承知おきください。
減免の決定には時間がかかり、それまで減免前の保険料が引き落としになることがあります。保険料の口座振替を止めたい時はお手元に国民健康保険証をご用意の上、下記までお電話ください。(口座振替を止めた場合、再開には口座振替依頼書の提出が必要です。)
国保収納係 電話番号 03‐3228‐5507 平日の午前8時30分から午後5時まで

口座振替の停止期限
6月 7月 8月 9月 10月
口座振替の停止期限 停止不可 7月14日 8月16日 9月13日 10月14日
11月 12月 1月 2月 3月
口座振替の停止期限 11月14日 12月16日 1月16日 2月10日 3月15日

申請をいただいてから減免の可否をお知らせするまで時間(1~2か月程度)がかかります。それまでに督促状が送付される可能性がありますが、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ先

区民部 保険医療課 資格賦課係

区役所2階 5番窓口

電話番号 03-3228-5511
ファクス番号 03-3228-5655
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

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