柔道整復施術についてのご案内

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更新日:2023年10月13日

整骨院・接骨院での柔道整復施術について

下記の保険適用が認められる負傷で、整骨院や接骨院で柔道整復師から柔道整復の施術を受けた場合、ほとんどの整骨院・接骨院で受領委任制度を実施しています。そのため、施術を受けたかたは、窓口で一部負担金を支払えば、療養費を申請する必要はありません。受領委任制度は、施術を受けた方に代わって整骨院や接骨院が療養費を申請する制度です。一部負担金を支払った際の領収書は必ずもらい、療養費支給申請書の委任欄に署名を求められた際には、施術内容(負傷原因や施術の部位)や支払った金額、施術回数など確認し、ご自分で署名してください。負傷により自筆ができない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
また、柔道整復の施術は、保険証が使える場合と、使えない場合がありますのでご注意ください。

【保険証が使える場合(保険診療)】

・脱臼、骨折(応急手当を除き、医師の同意書が必要)
・ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)など外的要因により受傷したもの

保険証が使える場合の負傷でも、施術が長期にわたりなかなか症状が改善しない場合、内科的要因も考えられますので、一度医療機関での受診をご検討ください。また、負傷の原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、保険証が使えません。

【保険証が使えない場合(自費診療)】全額自己負担

・日常生活での疲労、肩こり、腰痛、体調不良など
・スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛など
・病気(リウマチや五十肩など)によるこりや痛み
・背骨矯正や美容目的のもの
・同じ負傷内容で医療機関と重複・並行受診しているもの(医療機関は保険診療) 

【重要】柔道整復の施術を受けられた方への施術内容の文書照会について

適正な柔道整復施術療養費の給付のために、受領委任制度においては、「保険者等(中野区)は、柔道整復施術療養費の支給の決定をする際には、施術を受けられた方に対して、施術の内容や回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」となっています。

そのため中野区では、柔道整復の施術を受けられた方への受療内容確認を定期的に実施するために、令和5年度は、事業者(株式会社メディブレーン)に業務委託をしています。柔道整復の施術を受けられた方で、株式会社メディブレーンより受療内容確認の照会文書が届いた場合には、お手数ですが、回答書へのご記入と返信にご協力をお願いします。なお、回答書へのご記入にあたっては、整骨院や接骨院に確認をしていただく必要はありません。

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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