海外療養費

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更新日:2023年10月25日

海外療養費(観光や仕事などで海外渡航中に、急病やけがなど緊急その他やむをえない理由で医療機関を受診したとき)

観光や仕事などの目的で海外に行かれた際に、急病やけがなど、緊急その他やむをえない理由で渡航先の医療機関を受診し、医療費を支払ったときは、帰国後に下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った医療費の一部が払い戻しされます。
申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても、現地で実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。
なお、申請からお支払まで約5か月から6か月ほどかかります。

  • 治療を目的とした渡航や、日本国内で保険適用でない治療は、給付の対象にはなりません。(人工授精等の不妊治療、性転換手術、臓器移植、妊婦健診や自然分娩、美容整形、歯科のインプラント治療、最先端医療等)
  • 受診された原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、給付の対象になりません。
  • 現地での公的保険が適用されている治療に関しては、必ず申請時にお申し出ください。
  • 下記の7の書類はこのページからダウンロードできますので、現地で医師に記入していただいたものをご提出ください。

申請期間 療養を受けた日(渡航先で治療費を支払った日)の翌日から2年間

申請に必要なもの

  1. 受診された方の国民健康保険被保険者証(保険証)
  2. 申請される方のご本人確認のできるもの(注記)
  3. 世帯主名義の金融機関の口座控え
  4. マイナンバーがわかるもの(世帯主・受診された方)写し可
  5. 受診された方のパスポート原本(受診日が渡航中であったことを確認します。パスポートで出入国が確認できない場合は、渡航内容が証明できる書類をお持ちください)。
  6. 現地の医療機関に払った領収書の原本と領収明細など (外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳文を添付)
  7. 診療内容明細書(FormA)と領収明細書(FormB)・歯科の場合は歯科診療内容明細書(外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳文を添付)
  8. 現地の医療機関への調査にかかわる同意書 (押印をお願いいたします。)
  9. 受診された方が、乳幼児医療(マル乳)、義務教育就学時医療(マル子)、高校生等医療(マル青)の対象の場合は、その医療証と医療証に記載されている保護者の口座控えと印鑑、ひとり親家庭等医療(マル親)、心身障害者(児)医療(マル障)の対象の場合は、その医療証と受給者本人の口座控えと印鑑をお持ちください。

世帯主以外(代理人:委任を受けた人)の銀行口座に振込を希望される場合、上記必要書類に加えて委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてください。

必要なもの
  1. 委任状
  2. 代理人(委任を受けた人)名義の金融機関の口座控え
  3. 代理人(委任を受けた人)のご本人確認のできるもの(注記)

必ず、世帯主ご本人(委任者)が全て手書きしてください。そのため記載事項に不足がある場合、その場でお受け付けできないことがございます。
(注記)
「ご本人確認のできるもの」とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、写真つき住民基本台帳カード、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など

よくある質問

(問)パスポートに出入国のスタンプが押されていない。自動化ゲートを利用した。
(答)パスポートと一緒に渡航期間などが確認できる書類(往復の航空機搭乗券の半券など)を添付してください。

(問)帰国後にクレジットカードで支払ったので、領収書や領収明細がない。クレジットカード会社の明細でよいか
(答)クレジットカード会社の明細は領収書にはあたりません。受診された医療機関に依頼すると、領収書をメール等で送付してもらえる場合がありますので、ご確認ください。

(問)現地で高額な医療費を支払った。一部負担金以外はすべて支給されるか
(答)診療内容を、日本の国保に照らし合わせて審査します。実際に現地で支払った医療費と、日本の国保に照らし合わせた医療費(標準額)を比較して、少額な方が決定金額となります。そのため、実際に現地で支払った金額と決定金額に、大きな差が出る場合もあります。

(問)受診者がまだ海外にいる。家族が申請できるか
(答)申請はかならず受診された方が帰国してからとなります。医療機関に医療費を払った日の翌日から2年間は申請できますので、帰国後にご申請ください。

(問)領収書や医師に書いてもらった書類が外国語であるが、日本語の翻訳は誰がしてもよいか
(答)翻訳は、家族やお友達など誰がしてもかまいませんが、かならず翻訳された方の署名と住所、日付、押印をお願いします。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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